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全484語・7分野。キーワード検索と分野で絞り込めます。
| 用語 | 分野 | 概要 |
|---|---|---|
| 労働生理 | ATPとは、アデノシン三リン酸の略で、生体内のあらゆる活動にエネルギーを供給する物質である。 | |
| 労働生理 | DNA修復・細胞周期チェックポイントとは、傷ついた遺伝情報を正し、異常細胞の増殖を止める生体の防御機構である。 | |
| 労働生理 | ROC曲線とは、検査のカットオフ値を変えたときの感度と偽陽性率の関係を描いた曲線である。 | |
| 労働生理 | じん肺とは、鉱物性粉じんの長期吸入により肺が線維化する不可逆性の慢性疾患である。 | |
| 労働生理 | じん肺の病態とは、沈着した粉じんをマクロファージが貪食し肺が線維化していく過程である。 | |
| 労働生理 | じん肺管理区分とは、エックス線像と肺機能の所見によりじん肺の進行度を4段階に区分する判定区分のことである。 | |
| 労働生理 | アスベスト関連疾患とは、石綿の吸入により生じる石綿肺・肺がん・悪性中皮腫などの一群の病気である。 | |
| 労働生理 | アレルギー・感作とは、特定の物質に対し免疫が過敏に反応する状態と、その反応性が成立する過程をいう。 | |
| 労働生理 | インスリンと血糖とは、膵臓から分泌され血糖を下げるホルモンと、血液中のブドウ糖濃度との関係を指す。 | |
| 労働生理 | ウイルス性肝炎・針刺し・血液ばく露とは、血液を介して肝炎ウイルス等に感染する事故とその病態の総称である。 | |
| 労働生理 | エネルギー代謝率とは、作業に要したエネルギーが基礎代謝の何倍かを示し、作業強度を表す指標である。 | |
| 労働生理 | カドミウム腎症とは、慢性的なカドミウムばく露により近位尿細管が障害され、進行すると骨軟化症を伴う健康障害である。 | |
| 労働生理 | シリカ・コールダストとは、けい肺・炭鉱肺などの肺の線維化(じん肺)を起こす粉じんである。 | |
| 労働生理 | スクリーニング検査とは、症状のない集団から疾患の疑いがある者をふるい分ける検査である。 | |
| 労働生理 | ベリリウム肺・慢性ベリリウム症とは、ベリリウム化合物の吸入で生じ、肺や全身に肉芽腫を形成する遅延型過敏反応である。 | |
| 労働生理 | ベンゼンと造血器疾患・白血病とは、ベンゼンばく露が骨髄を障害し貧血や白血病を引き起こす関係をいう。 | |
| 労働生理 | マンガン中毒とは、マンガンの慢性ばく露で脳の大脳基底核が障害され、パーキンソン病に似た運動障害が生じる職業性中毒である。 | |
| 労働生理 | メチル水銀・中枢神経障害とは、有機水銀が脳に達して小脳や大脳皮質を侵し、水俣病の原因となる神経毒性である。 | |
| 労働生理 | 中毒とは、窒息性ガス・有機溶剤・金属・農薬などの有害物が体内で機能障害や臓器障害を起こす状態である。 | |
| 労働生理 | 人畜共通感染症とは、動物と人の双方に感染し、動物から人へうつる病原体による感染症の総称である。 | |
| 労働生理 | 低体温・凍傷・末梢冷えとは、寒冷により体温が低下したり末梢組織が障害を受けたりする病態である。 | |
| 労働生理 | 体温調節とは、視床下部の中枢が産熱と放熱を調整し深部体温を約37℃に保つ働きである。 | |
| 労働生理 | 偽陽性・偽陰性とは、検査で病気の有無を誤って判定してしまう二種類の誤りのことである。 | |
| 労働生理 | 免疫応答とは、体内に侵入した異物を排除する自然免疫と獲得免疫からなる生体防御反応である。 | |
| 労働生理 | IgEを介するアレルギー発症機序とは、IgE抗体と肥満細胞の反応で起こる即時型アレルギーの仕組みである。 | |
| 労働生理 | 甲状腺ホルモンとは、全身の代謝を調節する内分泌物質で、過不足が病態を生む生理上の重要因子である。 | |
| 労働生理 | 内分泌・免疫(ストレス・炎症)とは、ホルモンと免疫が連携してストレスや炎症に応答するしくみである。 | |
| 労働生理 | 凝固線溶・血小板・DICとは、出血を止める止血のしくみと、その破綻による病態をいう。 | |
| 労働生理 | ADMEとは、化学物質が体内をめぐる過程を吸収・分布・代謝・排泄の四段階で示した枠組みである。 | |
| 労働生理 | 呼吸器とは、外気と血液の間でガス交換を行う器官系で、肺胞での酸素と二酸化炭素の交換が中心となる。 | |
| 労働生理 | 基礎代謝とは、心身を安静にした状態で生命維持に必要な最小限のエネルギー代謝量をいう。 | |
| 労働生理 | 塩化ビニルと肝血管肉腫とは、塩化ビニルモノマーへの長期ばく露が極めてまれな肝臓がんを生じる職業がんの関係である。 | |
| 労働生理 | 妊娠・胎児感受期・職業ばく露の配慮とは、胎児が有害因子に影響を受けやすい時期への就業上の配慮をいう。 | |
| 労働生理 | 尤度比とは、検査結果が陽性か陰性かが疾病の有無をどれだけ強く示すかを表す指標である。 | |
| 労働生理 | 循環器とは、心臓と血管により血液を全身に循環させ、酸素や栄養素を運搬する器官系である。 | |
| 労働生理 | HPA軸とは、ストレス時に視床下部・下垂体・副腎皮質が連動し、コルチゾールを分泌する反応系である。 | |
| 労働生理 | ストレス反応とは、ストレッサーを受けて生じる心身の反応で、自律神経と内分泌系が関与する状態である。 | |
| 労働生理 | 心筋梗塞とは、冠動脈が閉塞して心筋への血流が途絶え、心筋が壊死する疾患である。 | |
| 労働生理 | 心電図とは、心筋の興奮に伴う電気的変化を体表から記録し、波形として表す検査である。 | |
| 労働生理 | 急性放射線症候群とは、短時間に高線量を全身被ばくして起こる急性障害で、線量により病型が分かれるものである。 | |
| 労働生理 | 急性毒性・慢性毒性とは、化学物質のばく露期間の違いによる毒性の分類であり、蓄積は体内に物質がたまる現象である。 | |
| 労働生理 | 恒常性とは、体温や体液量、電解質などを一定の範囲に保ち、内部環境を安定させる体のしくみである。 | |
| 労働生理 | 感度(検査)とは、ある疾病を持つ人を検査で正しく陽性と判定できる割合をいう。 | |
| 労働生理 | 感染症の基本原理とは、病原体が感染源から経路を経て宿主に侵入し、潜伏期を経て発病する一連の仕組みをいう。 | |
| 労働生理 | 感覚器とは、外界や体内の刺激を受け取り神経信号に変換する器官で、視覚・聴覚・平衡覚などを担う。 | |
| 労働生理 | 慢性鉛中毒とは、鉛の長期ばく露で生じる中毒で、腹部疝痛・貧血・末梢神経障害などを起こす。 | |
| 労働生理 | 振動白ろう・レイノー現象とは、局所振動の長期ばく露で手指の血管が発作的に収縮し、寒冷時に指が白くなる循環障害である。 | |
| 労働生理 | 振動白ろう・レイノー現象・末梢神経障害とは、局所振動による手指の循環障害と神経障害をあわせた局所振動障害の主症状である。 | |
| 労働生理 | 放射線の生体影響とは、しきい値のある確定的影響と、しきい値のない確率的影響に分けて捉える考え方である。 | |
| 労働生理 | 放射線の細胞・組織影響とは、被ばく線量によって発生確率が変わる確率的影響と、しきい値を超えると発生する確定的影響に分けられる人体への作用である。 | |
| 労働生理 | 染色体異常・微小核・構造異常とは、遺伝子を担う染色体の数や形態に生じた異常を指す概念である。 | |
| 労働生理 | 気道と換気とは、鼻腔から肺胞へ空気を導く通路と、呼吸により肺へ空気を出し入れする働きをいう。 | |
| 労働生理 | 活性酸素・酸化ストレスとは、反応性の高い酸素分子が細胞成分を酸化損傷し、防御とのバランスが崩れた状態である。 | |
| 労働生理 | 炎症とは、有害刺激に対する生体の防御反応で、過剰・全身化した状態がサイトカインストームと呼ばれる病態である。 | |
| 労働生理 | 熱けいれん・脱水の小児成人差とは、体温調節や体水分の特性の違いから熱障害の起こり方が年齢で異なるという考え方である。 | |
| 労働生理 | 熱中症の病型・脱水・電解質・中枢症状とは、暑熱障害を起こり方で分類し、体水分・塩分の乱れや脳の症状から重症度を捉える考え方である。 | |
| 労働生理 | 特異度とは、実際に病気でない人を、検査で正しく陰性と判定できる割合のことである。 | |
| 労働生理 | 狭心症とは、冠動脈の狭窄で心筋への酸素供給が不足し、一時的な胸痛発作が起こる病態である。 | |
| 労働生理 | 生殖毒性・発育毒性とは、化学物質などが生殖機能や胎児・子の発育に有害な影響を及ぼす性質である。 | |
| 労働生理 | 疲労・睡眠・覚醒とは、約24時間周期の概日リズムに沿って繰り返される心身の活動と休息の生体リズムである。 | |
| 労働生理 | 発がん多段階説とは、がんが開始・促進・進展の複数段階を経て発生するとする考え方である。 | |
| 労働生理 | 発がんとは、開始・促進・進展の多段階を経て正常細胞ががん細胞へと変化していく過程である。 | |
| 労働生理 | 白内障とは、眼の水晶体が混濁して視力が低下する眼の障害である。 | |
| 労働生理 | 皮膚バリア・経皮吸収とは、角質層が体を守る防壁となる一方、油溶性物質などが皮膚から体内へ入り込む現象である。 | |
| 労働生理 | 刺激性・感作性接触皮膚炎とは、化学物質との接触により生じる皮膚炎で、刺激によるものとアレルギーによるものに分かれる。 | |
| 労働生理 | 眼の光学・調節・VDTとは、眼がピントを合わせる仕組みと、画面作業による眼の疲労を扱う労働生理の概念である。 | |
| 労働生理 | 睡眠・覚醒とは、脳の体内時計とメラトニン等により約24時間周期で繰り返される生理的なリズムである。 | |
| 労働生理 | 神経系とは、刺激の受容・伝達・情報処理を担い、体の働きを調節する器官系である。 | |
| 労働生理 | 筋・骨格系(筋収縮・エネルギー代謝)とは、骨格筋がATPを使いアクチンとミオシンの滑りで力を生む仕組みである。 | |
| 労働生理 | 筋収縮の仕組みとは、神経の興奮を受けた筋線維でアクチンとミオシンが滑り合い力を生む過程である。 | |
| 労働生理 | 筋骨格系・椎間板・姿勢筋疲労とは、姿勢保持や作業負荷が運動器に与える負担と疲労を扱う概念である。 | |
| 労働生理 | 粉じんばく露とCOPD・間質性肺炎の鑑別軸とは、職業歴や画像・肺機能で病態を見分ける視点である。 | |
| 労働生理 | 日和見感染とは、免疫力が低下した人で通常は問題にならない病原体が発病する感染をいう。 | |
| 労働生理 | 老齢化・既往・併存疾患と職業リスク評価とは、加齢や持病を踏まえ個別に作業適性や配慮を判断する考え方である。 | |
| 労働生理 | 職業性呼吸器疾患とは、職場の粉じん・有害ガス・化学物質の吸入が原因で生じる肺や気道の病気の総称である。 | |
| 労働生理 | 肝・生物変換とは、肝臓が化学物質を酵素で変化させ、水に溶けやすくして排泄しやすくする働きである。 | |
| 労働生理 | 肝小葉とは肝臓の基本構造単位であり、肝細胞はここで化学物質の代謝と胆汁の生成・排泄を行う。 | |
| 労働生理 | 肝臓の機能とは、代謝・解毒・胆汁生成などを担う人体最大の腺器官のはたらきである。 | |
| 労働生理 | 肩こり・腰痛とは、作業姿勢や反復動作など仕事に関連して生じる筋骨格系の障害である。 | |
| 労働生理 | 肺胞とガス交換とは、肺胞膜を介して酸素と二酸化炭素が血液との間で移動する仕組みである。 | |
| 労働生理 | 胎盤バリア・乳汁移行とは、母体の物質が胎児や乳児へ移行する経路と、その通りやすさを示す概念である。 | |
| 労働生理 | 脳卒中とは、脳の血管が詰まる、または破れることで脳組織が障害される疾患の総称である。 | |
| 労働生理 | 腎・尿生成とは、糸球体で血液を濾過し尿細管で再吸収・分泌して尿をつくる一連の働きである。 | |
| 労働生理 | 腎・糸球体・尿形成とは、腎臓のネフロンが濾過・再吸収・分泌を行い尿をつくる仕組みである。 | |
| 労働生理 | 腎機能とは、腎臓が血液を糸球体で濾過し尿細管で再吸収・分泌して、老廃物を尿として排泄する働きである。 | |
| 労働生理 | 芳香族アミンと膀胱がんとは、特定の芳香族アミンが体内で代謝され膀胱がんを引き起こす職業がんの関係である。 | |
| 労働生理 | 薬物動態とは、体内に入った物質の吸収・分布・代謝・排泄の過程と、その時間的な変化を扱う概念である。 | |
| 労働生理 | 虚血性心疾患とは、冠動脈の狭窄や閉塞で心筋への血流が不足して起こる心臓の疾患群である。 | |
| 労働生理 | 血液ガス・酸塩基平衡・電解質異常とは、動脈血の酸素・二酸化炭素やpH、ナトリウム等のバランスの乱れを評価する指標である。 | |
| 労働生理 | 血液・酸素運搬とは、赤血球中のヘモグロビンが酸素と結合し、肺から全身の組織へ運ぶ仕組みである。 | |
| 労働生理 | 血液凝固・線溶とは、出血を止めるために血液が固まる仕組みと、できた血栓を溶かして除く仕組みのことである。 | |
| 労働生理 | 血脳関門・胎盤関門・乳汁移行とは、有害物質が脳・胎児・乳児へ移行する経路を整理した生理学上の概念である。 | |
| 労働生理 | 血脳関門とは、血液から脳組織への物質の移行を制限し、脳を有害物質から守る仕組みである。 | |
| 労働生理 | 視覚と屈折とは、光が角膜・水晶体で屈折し網膜に像を結ぶ仕組みと、その焦点位置による見え方をいう。 | |
| 労働生理 | 鉄欠乏性貧血とは、体内の鉄が不足してヘモグロビンが十分につくれず、酸素運搬能が低下する貧血である。 | |
| 労働生理 | 赤血球・白血球・血小板とは、血液の有形成分である血球で、それぞれ酸素運搬・生体防御・止血という異なる役割を担う細胞群である。 | |
| 労働生理 | 遺伝毒性とは、化学物質などが遺伝子の突然変異や染色体異常を引き起こし、DNAを傷つける性質のことである。 | |
| 労働生理 | 酵素誘導・阻害とは、化学物質が代謝酵素の量や働きを増減させ、他の物質の代謝速度を変化させる現象である。 | |
| 労働生理 | 酸塩基平衡とは、体液のpHを弱アルカリ性の一定範囲に保ち、酸と塩基のバランスを維持する仕組みである。 | |
| 労働生理 | 重金属蓄積とは、鉛・水銀・カドミウムが体内の特定臓器に長期間とどまり排泄されにくい現象である。 | |
| 労働生理 | 電解質と浸透圧とは、Na⁺やK⁺などのイオン濃度差が浸透圧を生み、細胞内外の水分分布を調節する仕組みである。 | |
| 労働生理 | 電解質異常とは、血中のナトリウムやカリウム濃度が正常範囲を外れ、神経・筋や心機能に支障をきたす状態である。 | |
| 労働生理 | 電離放射線とは、物質を電離させる能力をもつ放射線で、X線・γ線・α線・β線・中性子線などが含まれる。 | |
| 労働生理 | 毒素型・感染型とは、細菌性食中毒を発症の仕組みで二分し、毒素摂取によるものと菌の腸管増殖によるものを区別する考え方である。 | |
| 労働生理 | 騒音性難聴とは、強い騒音への長期暴露で内耳の有毛細胞が傷害され生じる、治らない感音性難聴である。 | |
| 労働生理 | 外毛細胞障害による騒音性難聴とは、蝸牛コルチ器の有毛細胞が傷み4000Hzが落ち込む感音難聴である。 | |
| 労働生理 | 骨・関節・軟骨とは、体を支え動かし衝撃を和らげる運動器の基本構造で、長時間の立位や荷重で負担を受ける。 | |
| 労働生理 | 高所・低酸素・温度極端環境の生理反応とは、気圧・酸素・気温の変化に体が示す適応や障害の反応である。 | |
| 労働生理 | 高血圧とは、安静時の血圧が持続的に基準値を超えて高く保たれた状態をいう。 | |
| 労働衛生 | A・B・C測定とは、作業環境の有害物質濃度を、場の分布・発生源近接・個人ばく露の観点から評価する測定方式である。 | |
| 労働衛生 | SDS・GHS・ラベルとは、化学品の危険有害性をGHSに基づきラベルと安全データシートで伝える仕組みである。 | |
| 労働衛生 | リスクアセスメントとは、職場の危険性・有害性を特定し、リスクを見積もって低減措置を検討する一連の手法である。 | |
| 労働衛生 | 作業環境評価基準・管理区分とは、測定値を基準と比べて作業場を第1~第3に区分し、管理の良否と必要措置を示す枠組みである。 | |
| 労働衛生 | 局所排気装置とは、有害物質を発生源の近くで捕捉し、作業場全体に拡散する前に排出する換気装置である。 | |
| 労働衛生 | 捕集分析法と直接読み取り式測定とは、空気中有害物の濃度を測る、分析室での定量とその場での直読という二方式である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 4Sとは、整理・整頓・清掃・清潔の頭文字をとった、職場環境を良好に保つための基本活動である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 5Sとは、4S(整理・整頓・清掃・清潔)に「しつけ」を加えた職場環境改善活動である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | AEDとは、心室細動などを電気ショックで止め、心臓の正常なリズム回復を図る救命機器である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | B型・C型肝炎(針刺し事故)とは、患者の血液が付着した針などで医療従事者等が受傷し、肝炎ウイルスに感染するおそれのある事故である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | GC/LCとは、混合物を成分ごとに分離して定量するクロマトグラフィー分析法の総称である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | HIV感染(針刺し事故)とは、医療従事者などが患者の血液で汚染された針で受傷し感染する経路をいう。 | |
| 労働衛生(有害以外) | ICP-MS/AASとは、試料に含まれる金属元素を高感度に検出・定量する元素分析法である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | KY活動とは、作業前に現場の危険を予知し対策と行動目標を全員で確認する小集団活動である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | VDT作業の環境管理とは、照度・グレア・輝度比・ディスプレイ距離などを整え、目の負担を減らす作業環境づくりをいう。 | |
| 労働衛生(有害以外) | VDT作業とは、ディスプレイ等の情報機器を用いて行うデータ入力や監視などの作業をいう。 | |
| 労働衛生(有害以外) | WBGTとは、気温・湿度・輻射熱・気流を総合した暑熱の指標で、熱中症の危険度評価に用いる温度をいう。 | |
| 労働衛生(有害以外) | n-ヘキサンとは、代謝物が末梢神経を傷害し手足のしびれや筋力低下を起こす有機溶剤である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | インフルエンザの職場対策とは、飛沫・接触感染で広がる呼吸器感染症の集団発生を防ぐ予防・拡大防止の取組みである。 | |
| 労働衛生(有害以外) | カビ・真菌(屋内環境)とは、室内の湿気や結露、空調設備で繁殖し、胞子の吸入が健康障害の原因となる微生物である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | カンピロバクター食中毒とは、主に加熱不十分な鶏肉を介して感染する細菌性(感染型)の食中毒である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | サルモネラ菌食中毒とは、サルモネラ属菌が体内で増殖して起こる感染型の細菌性食中毒である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | シアン化物とは、細胞内呼吸を阻害して組織を酸素欠乏に陥らせる急性毒物の総称である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | ニッケル・クロム・カドミウムとは、いずれも有害金属で、発がん性や腎障害など特徴的な健康影響を示す物質である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | ノロウイルス食中毒とは、ノロウイルスにより起こるウイルス性の食中毒・感染症で、冬季に多発するものである。 | |
| 労働衛生(有害以外) | ヒヤリハット報告とは、災害には至らなかったが危険を感じた事例を収集・分析する取組みである。 | |
| 労働衛生(有害以外) | ベンゼン・芳香族溶媒とは、ベンゼン環をもつ溶剤の総称で、毒性や規制を物質ごとに区別して扱う概念である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | ボツリヌス菌食中毒とは、ボツリヌス菌が産生する神経毒素によって起こる毒素型の食中毒である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | メタボリックシンドローム対策とは、内臓脂肪型肥満に高血圧・高血糖・脂質異常が重なった状態を予防・改善する取組みである。 | |
| 労働衛生(有害以外) | メンタルヘルスケア4ケアとは、心の健康づくりを担う主体を4つに分けた、職場のメンタルヘルス対策の基本枠組みである。 | |
| 労働衛生(有害以外) | メンタルヘルス指針とは、労働者の心の健康保持増進のため事業者が取り組むべき措置を示した国の指針である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | リスクマトリクス法とは、重篤度と発生可能性を縦横の表に組み合わせてリスクの大きさを評価する手法である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | レーザー有害光線とは、強い指向性と単色性をもち眼や皮膚に局所的な障害を与えるおそれのある光線である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 一次救命処置(BLS)とは、心停止傷病者に対し胸骨圧迫やAEDなどを行う、特別な器具なしで実施できる救命処置である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 一酸化炭素中毒とは、COがヘモグロビンと強く結合し、酸素の運搬を妨げて組織を低酸素にする障害である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 人工呼吸(気道確保)とは、傷病者の気道を開通させたうえで肺に空気を送り込み、酸素を供給する応急手当である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | ロックウールとは、岩石やスラグを溶融して繊維にした人造鉱物繊維で、断熱・吸音材に用いられる。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 人造鉱物繊維とは、鉱物を人工的に溶融・繊維化した素材の総称で、断熱・吸音などに用いられる。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 介護・看護作業の腰痛予防とは、福祉用具の活用と作業姿勢の改善で介助者の腰部負担を減らす取組みである。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 作業姿勢と疲労とは、立位・座位・前屈など姿勢の特性が身体負担や疲労に及ぼす影響をいう。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 健康保持増進措置(THP)とは、事業者が労働者の心身の健康づくりを総合的に進める取組みである。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 健康保持増進計画(PDCA)とは、THPをPDCAサイクルで計画的に運用するための事業場ごとの計画である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 健康教育・健康相談とは、労働者の健康増進のために行う集団教育と個別相談の取組みである。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 健康測定とは、THPで運動・保健指導の前提として労働者の健康状態を把握する評価である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 健康診断事後措置とは、健診で異常所見のある労働者について医師の意見を聴き、就業区分に応じた就業上の措置を講じる仕組みである。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 健康診断個人票の活用とは、保存された健診結果を経年比較や事後措置、保健指導など労働者の健康確保に役立てることである。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 凍傷の応急手当とは、凍結した組織をこすらず、ぬるま湯でゆっくり加温して受診につなぐ処置である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 出血性ショックとは、大量出血で循環血液量が減り、全身の臓器に血液が行き渡らなくなる危険な状態である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 創傷の応急手当とは、けがによる傷に対し止血・洗浄・被覆を行い、感染や悪化を防ぐ初期対応である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 化学反応・分解・二次生成(現場リスク)とは、現場で物質が反応・分解し、もとはなかった有害物が生じる危険をいう。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 化学性食中毒とは、有害な化学物質を食品とともに摂取することで起こる食中毒をいう。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 化学物質の漏えい応急とは、漏えい・飛散発生時に二次災害を防ぎつつ拡大防止と除去を行う初動対応である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 受動喫煙の健康影響とは、他人のたばこの煙にさらされることで生じる各種疾患リスクの上昇をいう。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 受診率向上の取組みとは、定期健康診断などの受診率を高めるため事業者が行う各種工夫の総称である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室とは、改正健康増進法の技術的基準を満たし喫煙を認める区画である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 夜勤・交代勤務の健康影響とは、概日リズムの乱れが睡眠・消化器・循環器などに及ぼす不調の総称である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 女性労働者の健康課題とは、月経・妊娠出産・更年期など女性特有の要因に関わる健康問題の総称である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 寒冷環境・冷え症・局所冷却障害とは、低温下の作業で全身や末梢が冷やされて生じる健康影響の概念である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 対策の優先順位とは、有害要因への対策を効果の高い根本対策から保護具へと順に検討する考え方である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 快適職場づくり指針とは、労働者が快適に働ける職場環境の形成を事業者に促す国の指針である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 情報機器作業の連続時間とは、画面作業を一定時間で区切り、目や体の疲労を防ぐための作業管理の目安である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 情報機器作業ガイドラインとは、パソコン等の画面表示作業の健康障害を防ぐため厚生労働省が示した指針である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 感染経路とは、病原体が宿主に侵入する道筋のことで、主に空気・飛沫・接触の三つに大別される。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 換気の方式とは、有害物質の排出を狙う局所排気を基本とし、希釈の全体換気や循環使用の可否を区別する考え方である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 新興感染症への対応とは、新たに出現・再興した感染症に対し、情報収集・リスク評価・感染経路別予防策・事業継続などを組み合わせて職場で被害を抑える取り組みである。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 易酸化物質・自然発火とは、酸素と結びつきやすく酸化熱が内部に蓄積することで、外部の火源がなくても発火点に達して燃え出す性質、またはその物質である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 検知管・直読式とは、ガスと検知剤の化学反応による変色で有害物質濃度を現場で直読する測定法である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 標準予防策とは、全ての人の血液・体液等を感染源とみなして対応する基本的な感染予防策である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 止血法とは、出血を止めるための手当で、直接圧迫法を基本とし状況に応じて止血帯法等を用いる方法である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 治療と仕事の両立支援とは、病気の治療を続けながら働く労働者を、事業者が配慮し就業を支える取組みをいう。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 治療と仕事の両立支援ガイドラインとは、厚生労働省が示した両立支援の進め方をまとめた指針である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 事務所衛生基準規則10条による照度基準。一般事務300lx以上、付随的作業150lx以上(改正後)。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 照明・照度・グレア・カラー設計とは、作業環境の明るさやまぶしさ、光色を適切に整える視環境の設計のことである。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 熱中症の応急手当とは、重症度を見極めて冷却と水分・塩分補給を行い、重症例は速やかに医療機関へつなぐ対応である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 熱傷の深度とは、皮膚の損傷がどの層まで及ぶかをI度・II度・III度に分けた重症度の指標である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 熱傷の応急手当とは、受傷部位を直ちに冷却し清潔に覆い、重症時は速やかに受診させる初期対応である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 特定健診・特定保健指導とは、40〜74歳の医療保険加入者を対象にメタボ予防を目的として行う健診と指導である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 産業保健スタッフとは、産業医や衛生管理者など事業場内で労働者の健康確保を担う専門職の総称である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 産業医面接指導と就業上の措置とは、長時間労働者等への医師面接後、事業者が意見を聴き就業上の措置を講じる仕組みである。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 病原性大腸菌(O157等)とは、ベロ毒素を産生し出血性腸炎を起こす腸管出血性大腸菌による食中毒の原因菌である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 硫化水素とは、腐卵臭のある有毒ガスで、高濃度では一呼吸で意識を失い、嗅覚麻痺で危険を察知できなくなる物質である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 立位作業と下肢負荷とは、立ち続ける作業が脚にかける負担と健康影響を指す概念である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 精神障害の労災認定基準とは、業務による強い心理的負荷で発病した精神障害を労災と認める判断の枠組みである。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 紫外線・赤外線障害とは、これらの非電離放射線へのばく露で生じる眼・皮膚の健康障害の総称である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 紫外線・赤外線とは、職場で発生し眼や皮膚に健康障害を起こす非電離放射線の代表である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 結核の職場対策とは、空気感染する結核の発病者を早期発見し、集団感染を防ぐための職場での取組みである。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 職場におけるがん検診とは、法定義務ではなく事業者が任意で実施する、がん早期発見のための検診である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 職場復帰支援(リワーク)とは、心の不調等で休業した労働者の復帰を5ステップで支える取組みである。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 胸骨圧迫とは、心停止者の胸の中央を一定の深さと速さで押し、血液を循環させる救命処置である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 脱臼・捻挫の応急手当とは、RICE処置により患部を安静・冷却・圧迫・挙上して悪化を防ぐ手当である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 脳・心臓疾患の労災認定基準とは、過重業務による脳血管・心臓疾患を労災と判断する厚生労働省の基準である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 腰痛予防対策指針とは、職場の腰痛を防ぐため作業管理・環境管理・健康管理などの対策を示した行政指針である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 腸炎ビブリオ食中毒とは、海水中の腸炎ビブリオ菌が魚介類を介して起こす感染型の細菌性食中毒である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 自然毒食中毒とは、フグや毒キノコなど動植物がもともと持つ有毒成分の摂取で起こる食中毒である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 衛生管理者の職場巡視とは、少なくとも毎週1回作業場を巡視し、危険・有害のおそれに直ちに対処する義務である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 過労死等防止対策推進法とは、過労死等の防止対策を国の責務等とともに定めた法律である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 過重労働による健康障害防止とは、長時間労働者の脳・心臓疾患等を防ぐため、労働時間管理や面接指導を行う総合対策である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 重量物取扱いの基準とは、腰痛予防のため取り扱う物の重さの上限の目安を性別・年齢別に示した指針である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 介護負荷とは、人を抱える移乗や体位変換など対人介護・看護作業で腰部にかかる身体的負担のことである。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 除じん・排ガス処理とは、局所排気装置などで集めた空気を大気へ放出する前に、粉じんや有害ガスを除去する設備である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 電磁界とは、電気と磁気の作用が及ぶ空間で、周波数帯により人体への影響が異なる現象である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 食中毒の分類とは、原因物質によって細菌性・ウイルス性・自然毒・化学性・寄生虫に大別する整理法である。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 骨折の応急手当(固定)とは、患部を副子で固定し、原則として整復せず安静を保つ手当をいう。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 高ストレス者面接指導とは、高ストレスと判定された労働者の申出により医師が行う面接指導をいう。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 高年齢労働者の健康・安全配慮とは、加齢に伴う心身機能の変化に応じ職場環境を整える取組をいう。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 麻疹・風疹の職場対策とは、抗体価の確認とワクチン接種で集団感染を防ぐ取組みをいう。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 黄色ブドウ球菌食中毒とは、菌が産生する耐熱性毒素エンテロトキシンによる毒素型食中毒をいう。 | |
| 労働衛生(有害以外) | 黒球温度(WBGT)とは、暑熱による熱中症リスクを評価する暑さ指数のことをいう。 | |
| 労働衛生(有害業務) | TLV・BEI・REACH・DNELとは、化学物質のばく露評価に用いる、米国や欧州由来の異なる基準・指標の総称である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | じん息とは、刺激性ガスにより気管支が痙攣し急性の呼吸困難を起こす状態である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 管理濃度とは、作業環境測定結果を管理区分に評価するため厚生労働大臣が定める指標値である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | アクリルアミド・エチレンオキシドとは、変異原性が問題となる特定化学物質で総合的対策を要する物質である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | PCM・SEMとは、空気中のアスベスト繊維濃度を測るための計数法で、それぞれ位相差顕微鏡と走査電子顕微鏡を用いる方法である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | アスベスト(石綿)とは、吸入した微細な繊維が肺に沈着し、長い潜伏期を経て肺がん等を起こす鉱物繊維である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | アンモニア・塩素・フッ化水素・硫酸ミストとは、いずれも刺激性・腐食性をもつ代表的な有害物質群である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 刺激性ガスとは、アンモニア・塩素・酸ミストなど気道や粘膜を刺激し炎症を起こすガス・ミストの総称である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | エルゴノミクスとは、人の身体・認知特性に合わせて作業や機器・環境を設計し、心身の負担を減らす考え方である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | ガスクロマトグラフ・原子吸光の位置づけとは、作業環境測定で試料を分析する代表的な機器分析法を指す。 | |
| 労働衛生(有害業務) | クリーンルームとは清浄度を管理した空間、バイオセーフティキャビネットとは病原体を封じ込める安全キャビネットである。 | |
| 労働衛生(有害業務) | トルエンとは、塗料や接着剤の溶剤に広く用いられる、中枢神経抑制作用をもつ有機溶剤である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | ナノ粒子のばく露評価とは、粒径・表面積・沈着部位に着目し、従来の質量濃度では捉えにくい影響を測る考え方である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | ナノ粒子とは、粒径がおおむね100nm(0.1μm)以下の超微小粒子で、表面積が大きく生体影響が通常粒子と異なるものである。 | |
| 労働衛生(有害業務) | ハロゲン化炭化水素とは、炭化水素の水素をハロゲンで置換した有機溶剤で、中枢神経抑制や肝・腎障害を起こす物質である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | バイオモニタリングとは、尿や血液中の化学物質や代謝物を測定し、体内への取込み量(ばく露)を把握する手法である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 溶接ヒュームばく露とは、造船等の溶接・溶断作業で生じる金属の微粒子を吸い込む有害なばく露場面である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | プッシュプル型換気とは、吹出し気流と吸込み気流で発散源を挟み、有害物を一様な気流で捕捉して排出する換気方式である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | ベンゼン・トルエン・キシレン・スチレンとは、いずれも芳香族環をもつ有機溶剤で、毒性の標的が異なる一群である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 骨髄障害や白血病を起こす発がん性物質で、特化則の第2類物質(特別管理物質)に分類される。 | |
| 労働衛生(有害業務) | ホルムアルデヒド・アクリルアルデヒドとは、粘膜を強く刺激し気道や皮膚に感作を起こすアルデヒド類の有害物質である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 作業環境測定機器の校正・保守とは、測定機器を基準器と比べて調整し性能を維持する管理をいう。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 作業空間の気流可視化・トレーサーとは、煙やガスを利用して見えない空気の流れを可視化し、換気や排気の状態を確かめる手法である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 保護衣・手袋・皮膚ばく露対策とは、化学物質の皮膚接触・吸収を防ぐ保護具の選定と管理である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 個人ばく露濃度・時間加重平均・ショートタームとは、ばく露の大きさを時間軸で評価する指標群である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 個人用サンプリングとは、労働者の呼吸域で捕集し実際に吸入する有害物濃度を測る方法である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 個人線量計・サーベイメーターとは、放射線業務従事者の被ばく線量や場の線量率を測る機器である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 全身振動とは、車両運転などで身体全体に伝わる振動で、腰痛や脊柱障害の原因となるものである。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 内分泌かく乱化学物質とは、体内のホルモンの働きを乱し生殖や発生に影響するおそれのある化学物質である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 内部被ばく評価とは、体内に取り込んだ放射性物質による被ばく線量を推定する手法である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 分散度・相対沈降径・粒径分布とは、空気中の粉じん粒子の大きさやばらつき、沈みやすさを表す指標群である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 化学反応の発熱・分解・混合危険とは、反応に伴う発熱や物質の混触により火災・爆発に至る危険性をいう。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 化学物質のばく露経路とは、有害物が体内へ入り込む道筋で、吸入・経皮・経口の三つが主経路である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 化学物質の反応性・爆発性とは、物質が熱・衝撃や他物質と反応して発火・爆発・急激分解する性質をいう。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 化学物質の毒性とは、ばく露の時間経過や作用機序によって急性・慢性・蓄積・感作などに分類される有害作用である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 半減期・崩壊・照射線量率とは、放射性物質が崩壊して量が半分になる時間や、被ばくの強さを表す概念である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 呼吸用保護具とは、有害な空気から呼吸器を守る器具で、ろ過式と給気式に大別される。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 塩化ビニルモノマー・PVC加工ヒュームとは、PVCの原料気体と樹脂を加熱加工した際に生じる発煙・分解ガスのことである。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 局所振動とは、チェーンソーやグラインダー等の振動工具から手腕へ伝わる振動による健康障害要因である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 引火点・発火点・爆発範囲・粉じん爆発とは、可燃性物質の燃焼・爆発の起こりやすさを示す指標と現象の総称である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 微生物エアロゾル・バイオセーフティとは、空気中に浮遊する病原微生物への曝露を防ぎ安全を確保する考え方である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 振動障害とは、局所振動の長期ばく露によって生じる末梢循環障害・末梢神経障害・骨関節障害の総称である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 振動障害とは、振動工具などの使用で生じる健康障害で、全身振動と局所振動に分けられる。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 放射性物質の取扱いとは、密封か非密封かで管理が分かれ、汚染・除染・廃棄を通じて拡散を防ぐ作業をいう。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 放射線の種類と遮蔽とは、透過力の異なるα・β・γ・中性子線を、適した材料で止める考え方である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 有害物の性状とは、蒸気圧・溶解度・密度など、有害物のばく露しやすさや対策を左右する物理化学的な性質である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 木材粉じん・セメントダスト・カーボンブラックとは、いずれも吸入により健康影響を生じうる代表的な粉じんである。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 検知管・ポータブル分析器の定量域と干渉とは、簡易測定器で正確に測れる濃度範囲と他成分による誤差の限界を指す。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 活性炭の吸着容量・ブレークスルーとは、防毒マスク等の吸収缶が有害ガスを捕集できる限界とその漏れ出し現象である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 流量計・校正とは、有害物を捕集する吸引ポンプの流量を基準器で正しく合わせる作業である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 測定頻度・測定単位・工作日・評価値とは、作業環境測定の実施と評価を組み立てる基本要素である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 熱ストレス指標・代謝率・衣服・順化とは、暑熱環境の負担を評価する指標と、それを左右する作業強度・着衣・暑さへの慣れの要素である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 特定化学物質の管理濃度等とは、作業環境測定の評価に用いる行政上の基準値で、告示の最新値を確認する必要がある。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 発がん性・変異原性・生殖毒性とは、がん・遺伝子変異・生殖機能への有害性を指す概念である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 必要換気量とは、有害物の濃度を許容基準以下に保つために要する換気量のことである。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 石綿の健康影響とは、石綿繊維を吸入することで長い潜伏期間を経て生じる肺や胸膜の重い疾病である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 硫化水素・一酸化炭素・シアン化物とは、いずれも急性中毒を起こし、呼吸や細胞の酸素利用を妨げる有害物質である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 硫化水素中毒とは、卵の腐ったような臭気をもつ有毒ガスを吸入して生じる中毒である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 外部放射線実効線量が3か月で1.3mSvを超えるおそれ等のある区域として設定する管理区域。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 紫外線・レーザー・赤外線の眼・皮膚障害とは、これら非電離放射線が眼や皮膚に与える健康障害をいう。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 耳せん・耳覆いの減衰値と保守とは、防音保護具の遮音性能の指標と、性能維持のための手入れを指す。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 負圧隔離とは、室内の気圧を周囲より低く保ち、汚染空気が室外へ漏れないようにする感染対策の仕組みである。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 車両系建設機械等の振動とは、ブルドーザー等の運転で全身に伝わる振動による健康障害をいう。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 農薬・殺虫剤とは、害虫や雑草の防除に用いる化学物質で、有機リン剤等が中毒を起こすものをいう。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 過敏性肺炎とは、有機抗原の反復吸入で起こる免疫反応による肺の炎症をいう。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 金属ヒュームとは、溶融した金属の蒸気が空気中で冷えて固まった非常に細かい固体微粒子である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | これらは職業ばく露で問題となる代表的な有害金属で、それぞれ標的臓器と特有の健康障害をもつ。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 防じんマスク・防毒マスク・電動ファン付き呼吸用保護具とは、粉じんや有害ガスから呼吸器を守るための保護具である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 防爆・接地・静電気対策(有機溶剤)とは、引火性の溶剤蒸気による火災・爆発を防ぐための電気的・静電気的な安全対策である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 電磁界(ELF・RF)と人体とは、低周波と高周波のばく露を評価し管理する考え方である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | NR値とは、各オクターブバンドの音圧レベルをNR曲線と照合して騒音を一つの数値で評価する指標である。 | |
| 労働衛生(有害業務) | 等価騒音レベルとは、変動する騒音を同じエネルギーの一定騒音に換算した指標で、騒音ばく露評価の基本量である。 | |
| 関係法令 | ストレスチェック制度とは、労働者の心理的負担の程度を検査し、メンタル不調の一次予防を図る制度である。 | |
| 関係法令 | 作業環境測定とは、有害な作業環境の状態を把握するため指定作業場で行う測定をいう。 | |
| 関係法令 | 作業環境測定士とは、指定作業場で作業環境測定を行う国家資格者で、第1種と第2種に区分される。 | |
| 関係法令 | 労働安全衛生法とは、職場の安全と健康の確保および快適な職場環境の形成を目的とする法律である。 | |
| 関係法令 | 安全衛生教育とは、雇入時・作業変更時・特別教育・職長教育など労働者に行う教育の体系である。 | |
| 関係法令 | 安全衛生管理体制とは、業種と事業場規模に応じて管理者や産業医、委員会を選任・設置し労働災害を防ぐ組織体制である。 | |
| 関係法令 | 有機溶剤中毒予防規則とは、有機溶剤を毒性で区分し表示・換気・測定・健診を義務づける規則である。 | |
| 関係法令 | 特定化学物質障害予防規則とは、特化物を第1〜第3類に区分し、製造許可や設備等の措置を定める省令である。 | |
| 関係法令 | 特定業務従事者の健康診断とは、深夜業など所定の有害業務従事者へ配置替え時と6か月以内ごとに行う健診である。 | |
| 関係法令 | 石綿障害予防規則とは、建築物等の解体・改修時の石綿ばく露を防ぐため事前調査・除去・記録等を定めた規則である。 | |
| 関係法令 | 粉じん障害防止規則とは、粉じん作業によるじん肺等を防ぐための具体的措置を定めた厚生労働省令である。 | |
| 関係法令 | 総括安全衛生管理者とは、一定業種・規模の事業場で安全衛生業務全般を統括管理するために選任される者である。 | |
| 関係法令 | 衛生委員会とは、常時50人以上を使用する全業種の事業場に設置が義務づけられた、労働者の健康確保を調査審議する委員会である。 | |
| 関係法令 | 酸素欠乏症等防止規則とは、酸欠と硫化水素中毒を防ぐため濃度基準や測定・換気等を定めた厚生労働省令である。 | |
| 関係法令 | 鉛中毒予防規則とは、鉛業務による中毒を防ぐため発散源対策や測定・健診等を定めた厚生労働省令である。 | |
| 関係法令 | 長時間労働者面接指導とは、時間外・休日労働が一定時間を超えた労働者に医師の面接指導を行う制度である。 | |
| 関係法令 | 電離放射線障害防止規則とは、放射線業務での被ばくを防ぐため管理区域や線量限度、関係者の役割を定めた省令である。 | |
| 関係法令 | 騒音障害防止のためのガイドラインとは、騒音作業の環境管理や聴力管理の進め方を国が示した指針である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 36協定とは、法定労働時間を超える時間外労働や休日労働をさせる際に必要となる労使協定である。 | |
| 関係法令(有害以外) | ストレスチェック実施者とは、検査の企画や結果評価を担う医師・保健師等の有資格者である。 | |
| 関係法令(有害以外) | ストレスチェック集団分析とは、検査結果を一定規模の集団ごとに集計し職場環境改善に活かす取組みである。 | |
| 関係法令(有害以外) | 高ストレス者の面接指導とは、高ストレスと判定された労働者の申出に基づき医師が行う面接である。 | |
| 関係法令(有害以外) | ストレスチェックとは、労働者の心理的な負担の程度を把握するために行う検査制度である。 | |
| 関係法令(有害以外) | セクハラ・マタハラ防止措置とは、職場でのハラスメントを防ぐため事業主に義務付けられた措置である。 | |
| 関係法令(有害以外) | テレワーク・在宅勤務の労働時間管理とは、自宅等で働く労働者の労働時間を客観的に把握する仕組みである。 | |
| 関係法令(有害以外) | パワハラ防止措置とは、事業主が職場のパワーハラスメント防止のため講じることが義務づけられた雇用管理上の措置である。 | |
| 関係法令(有害以外) | パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の通称で、事業主に職場のパワハラ防止措置を義務づける法律である。 | |
| 関係法令(有害以外) | ハラスメント防止措置とは、事業主が職場のパワハラ・セクハラ等を防ぐため法律上義務づけられた措置である。 | |
| 関係法令(有害以外) | フレックスタイム制とは、清算期間内の総労働時間の範囲で労働者が始業・終業時刻を自ら決める制度である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 一般健康診断の省略可能項目とは、定期健診で年齢等の条件下に医師の判断で省略できる検査項目である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 一般健康診断の項目とは、安衛則44条が定める雇入れ時・定期に行う11項目の検査内容のことである。 | |
| 関係法令(有害以外) | 事務所衛生基準規則とは、事務室の換気・温度・湿度・粉じんなど室内環境の基準を定めた厚生労働省令である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 事業場単位・請負・多重下請けにおける措置とは、複数の事業者の労働者が混在する現場で元方事業者等が統括的に安全衛生を管理する仕組みである。 | |
| 関係法令(有害以外) | 事業場外みなし労働時間制とは、外勤など事業場外の業務で労働時間の算定が難しい場合に、所定労働時間労働したとみなす制度である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 事業者とは、事業を行う者で労働者を使用するものをいい、安全衛生に関する措置を講ずる義務を負う主体である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 二次健康診断等給付とは、定期健診で脳・心臓疾患の所見が認められた労働者に労災保険から無料で行う二次健診と特定保健指導である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 休憩時間とは、労働時間が6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上を労働の途中に与える時間である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 休日とは、使用者が毎週少なくとも1回、または4週間で4日以上与えなければならない休みの日である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 作業環境測定結果は記録・保存が原則で、結果を監督署へ定期報告する一般制度は存在しない。 | |
| 関係法令(有害以外) | 作業環境測定結果の評価とは、測定値を評価基準と照らし第1~第3管理区分に区分し、環境管理の良否を判定する仕組みである。 | |
| 関係法令(有害以外) | 健康診断個人票の保存とは、実施した健康診断の結果を記録した個人票を、原則5年間保存する事業者の義務である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 健康診断結果報告書(定期)とは、常時50人以上の労働者を使用する事業者が定期健診後に労基署長へ提出する報告書である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 50人以上事業場は健診後に労基署へ報告し、個人票は原則5年保存する仕組み。物質により長期保存。 | |
| 関係法令(有害以外) | 健康診断結果の本人通知とは、事業者が一般・特殊いずれの健診結果も遅滞なく受診した労働者本人へ知らせる義務である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 元方事業者の措置とは、同一場所で混在作業を行う関係請負人を含め労働災害を防止するための義務である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 副業・兼業の労働時間通算とは、複数の事業場で働く労働者の労働時間を合算して法的に管理する仕組みである。 | |
| 関係法令(有害以外) | 労使協定とは、労基法上の一定の規制について例外を認めるため、事業者が労働者の過半数代表と結ぶ書面協定である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 労働基準法とは、労働時間・休日・休憩・年休や女性・年少者の保護など、労働条件の最低基準を定める法律である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 労働安全衛生法1条の目的とは、労働者の安全と健康の確保および快適な職場環境の形成の促進である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 安衛法の体系とは、法律・政令・省令・告示・通達が階層をなして安全衛生規制を構成する仕組みである。 | |
| 関係法令(有害以外) | 労働者とは、職業の種類を問わず事業に使用され、賃金を支払われる者をいう。 | |
| 関係法令(有害以外) | 労災保険法とは、業務上または通勤による傷病・障害・死亡について労働者へ保険給付を行う法律である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 化学品の漏えい・事故時措置・通報とは、漏えいや火災等の発生時に行う応急措置と関係機関への通報義務の総称をいう。 | |
| 関係法令(有害以外) | 受動喫煙防止(改正健康増進法)とは、屋内を原則禁煙とし他人の煙への被害を防ぐ法的措置である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 坑内労働者・船員・航空操縦士等、労働時間等で労基法・安衛法の適用に特例がある領域の入口。 | |
| 関係法令(有害以外) | 報告・監督・是正措置とは、労働基準監督署等が安衛法に基づき行う立入検査や命令等の権限をいう。 | |
| 関係法令(有害以外) | 変形労働時間制とは、一定期間を平均して週の法定労働時間内に収めれば、特定の日や週に法定時間を超えて働かせられる制度である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 外国船舶等に係る安全衛生とは、外国籍の船舶などに対する労働安全衛生規律で、国内法の適用に特例が及ぶ分野である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 労基法64〜68条や均等法・育介法による女性・妊産婦の保護規定群。重量物制限や産前産後等を含む。 | |
| 関係法令(有害以外) | 妊産婦の労働時間制限とは、妊娠中・産後1年未満の女性が請求した場合に一定の労働を禁じる保護制度である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 安全衛生委員会とは、安全委員会と衛生委員会の双方を設けるべき事業場で両委員会に代えて設置できる合同委員会である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 安全衛生推進者・衛生推進者とは、常時10〜49人規模の事業場で安全衛生業務を担当させる者である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 健康保持増進措置とは、THP指針に基づき事業者が労働者の健康づくりを計画的に進める取組みである。 | |
| 関係法令(有害以外) | 労働災害防止のため労働局長が事業者に作成・実施を指示する計画。根拠は安衛法79条。 | |
| 関係法令(有害以外) | 特別教育・職長教育・技能講習とは、業務の危険度に応じて区分された安全衛生教育・資格制度である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 安全衛生標識・危険有害の明示とは、立入禁止や有害物の所在などを統一した色と形で現場に掲示し危険を知らせる措置である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 管理体制の文書・記録の実効性とは、選任届や議事録、健診票などを定められた期間保存し改善活動に生かす運用である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 安全配慮義務とは、使用者が労働者の生命・身体の安全を確保するよう配慮すべき労働契約上の義務である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 定期健康診断・雇入時健康診断・特殊健康診断とは、労働者の健康を把握するため事業者が行う各種健診の総称である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 就業規則とは、常時10人以上の労働者を使用する使用者が作成し行政官庁へ届け出る義務を負う規則である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 屋内作業場の衛生基準とは、気積・換気・照明・温度などについて事業者が満たすべき最低基準を定めた規定である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 衛生管理者・産業医等の選任基準となる事業場ごとの常時使用労働者数。派遣やパートの算入に注意。 | |
| 関係法令(有害以外) | 平均賃金とは、算定事由発生日以前3か月間の賃金総額を、その期間の総日数で除して算出する基準額である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 年5日の年休時季指定義務とは、年10日以上の年休が付与される労働者に、使用者が年5日を時季指定して取得させる義務である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 年少者の危険有害業務の就業制限とは、満18歳未満の者を危険・有害な業務に就かせることを禁じる規定である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 年少者の深夜業禁止とは、満18歳未満の労働者を原則として午後10時から午前5時まで働かせてはならない規定である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 年少者就業制限とは、満18歳未満の労働者を深夜業や危険有害業務など特定の業務に就かせることを禁じる労基法上の保護規定である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 時季変更権とは、労働者の指定した年休取得日が事業の正常な運営を妨げる場合に限り、使用者が他の時季に変更できる権利である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 計画的付与とは、労使協定により年次有給休暇のうち5日を超える部分を、あらかじめ計画的に取得日を定めて与える制度である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 年次有給休暇とは、6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に、賃金を保障しつつ与えられる休暇制度である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 店社安全衛生管理者とは、統括安全衛生責任者の選任義務に達しない中規模の建設現場で、店社単位の安全衛生管理を担う者である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 建築物衛生管理基準とは、ビル管理法で特定建築物に課される、空気環境・給水・排水・清掃・ねずみ昆虫防除の管理基準である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 心理的な負担の把握とは、事業者がストレスチェックにより労働者の心理的負担の程度を調べる措置である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 感染症対策・衛生教育とは、職場での感染拡大を防ぐため予防策を講じ労働者に知識を周知する取組みをいう。 | |
| 関係法令(有害以外) | 振替休日とは、事前に休日と労働日を入れ替える制度で、代休とは休日労働後に別の日を休ませる措置である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 最低賃金法とは、賃金の最低額を保障し、これを下回る賃金契約を無効として最低額に置き換える法律である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 機械等設備の安全とは、危険な機械による労働災害を防ぐため囲い・覆い・自動停止等の措置を講じることである。 | |
| 関係法令(有害以外) | 法定休日とは、労働基準法が定める週1回または4週4日の休日をいい、所定休日はそれ以外に会社が定める休日をいう。 | |
| 関係法令(有害以外) | 派遣労働者の安全衛生管理とは、安衛法上の責任を派遣元と派遣先で分担して負う仕組みである。 | |
| 関係法令(有害以外) | 海外派遣労働者の健康診断とは、6か月以上の海外派遣の前後に行う健康診断である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 特定化学物質の記録保存等とは、健康診断・測定の記録を一定年限保存し、必要に応じ報告・通知する一連の義務である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 生理休暇とは、生理日の就業が著しく困難な女性が請求したとき、その者を就業させてはならない制度である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 産前産後休業とは、産前は請求により、産後は原則就業を禁止して母体を保護する休業制度である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 産業医の定期巡視とは、産業医が職場を巡視して衛生状態を確認する活動で、原則月1回以上行う。 | |
| 関係法令(有害以外) | 産業医の勧告権とは、労働者の健康確保に必要なとき事業者へ勧告できる産業医の権限である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 産業医とは、常時50人以上の労働者を使用する事業場で選任が義務づけられる医師である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 監督署長とは、各地の労働基準監督署を統括し、届出受理や許可・認可、立入検査などの権限を持つ行政官である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 給食従業員の検便とは、事業所附属の食堂や炊事場で給食業務に従事する労働者へ行う検便健康診断のことである。 | |
| 関係法令(有害以外) | 統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者とは、建設業等の混在現場で安全衛生を統括管理するために選任される者である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 育児・介護休業とは、育介法に基づき子の養育や家族の介護のため労働者がとれる休業制度である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 育児時間とは、生後満1年未満の生児を育てる女性が請求できる休憩とは別の時間である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 衛生委員会の付議事項とは、健康障害の防止や健康保持増進など、衛生委員会で調査審議すべきと法令が定める事項である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 衛生委員会の構成員とは、議長・衛生管理者・産業医・衛生経験者など、安衛法18条が定める委員会のメンバーである。 | |
| 関係法令(有害以外) | 衛生委員会の開催頻度とは、毎月1回以上の開催が義務づけられる頻度のことである。 | |
| 関係法令(有害以外) | 衛生委員会とは、労働者の健康障害防止などを調査審議させる、事業者設置の委員会である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 衛生工学衛生管理者とは、特定の有害業務に対応するため選任する専門資格の衛生管理者である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 衛生管理者とは、事業場で衛生に関する技術的事項を管理する、選任義務のある担当者である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 裁量労働制とは、実際の労働時間ではなく労使で定めたみなし時間を働いたとみなす制度である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 解雇予告とは、労働者を解雇する際に少なくとも30日前に予告するか、不足日数分の予告手当を払う義務である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 健診個人票・測定記録・教育記録等を法定期間保存する義務。保存年数は対象により異なる。 | |
| 関係法令(有害以外) | 賃金支払いの5原則とは、賃金は通貨で・直接労働者に・全額を・毎月1回以上・一定の期日に支払うべきとする労基法上の原則である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 鉛則・四アルキル鉛則の枠組み。特殊健診は鉛・四アルキル鉛ともに6か月以内ごとが基本。 | |
| 関係法令(有害以外) | 長時間労働者面接指導等とは、過重労働やストレスから労働者の健康障害を防ぐため、医師の面接やストレスチェックを行う制度である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 障害者雇用促進法(合理的配慮)とは、事業主に障害者への差別禁止と必要な配慮の提供を義務づける仕組みである。 | |
| 関係法令(有害以外) | 雇入時の労働条件明示とは、労働契約の締結時に賃金や労働時間などの条件を労働者に示す使用者の義務である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 雇入時健康診断とは、常時使用する労働者を雇い入れるときに事業者が行う健康診断である。 | |
| 関係法令(有害以外) | 高年齢者雇用安定法とは、65歳までの雇用確保措置を企業に義務づける法律をいう。 | |
| 関係法令(有害以外) | 高度プロフェッショナル制度とは、高度専門業務に就く高年収者を労働時間規制の適用から外す制度である。 | |
| 関係法令(有害業務) | A測定・B測定とは、作業環境測定基準が定める有害物質の気中濃度を評価するための二つの測定方式である。 | |
| 関係法令(有害業務) | OSHMS認定とは、優良な安全衛生管理を行う事業場が計画届の免除を受けられる労働基準監督署長の認定である。 | |
| 関係法令(有害業務) | じん肺健康診断とは、じん肺法に基づき粉じん作業従事者へ実施する特別な健康診断のことである。 | |
| 関係法令(有害業務) | じん肺法に基づく就業上の措置とは、管理区分の決定に応じて講じる作業転換や療養の措置のことである。 | |
| 関係法令(有害業務) | ずい道等の覆工作業主任者とは、トンネルの覆工コンクリート作業を直接指揮する作業主任者のことである。 | |
| 関係法令(有害業務) | 高さ2m以上のはい付け・はいくずし作業で選任する作業主任者。安衛令6条12号が選任根拠。 | |
| 関係法令(有害業務) | ばく露濃度基準(濃度基準値)とは、リスクアセスメント対象物のばく露をそれ以下に抑える義務基準値である。 | |
| 関係法令(有害業務) | アーク溶接業務の特別教育とは、アーク溶接機・切断機による金属の溶接・溶断業務に就く者へ行う安全衛生教育である。 | |
| 関係法令(有害業務) | ガス溶接技能講習とは、可燃性ガスと酸素を用いる溶接・溶断作業に就くため必要な修了資格である。 | |
| 関係法令(有害業務) | クレーン等運転業務とは、つり上げ荷重の大きさに応じて免許・技能講習・特別教育に資格が区分される作業である。 | |
| 関係法令(有害業務) | チェーンソー取扱業務の特別教育とは、チェーンソーによる伐木等の業務従事者に行う安全衛生教育である。 | |
| 関係法令(有害業務) | プッシュプル型換気装置とは、吹出し側と吸込み側を備え、発散源を挟む捕捉気流で有害物を捕えて排出する設備である。 | |
| 関係法令(有害業務) | ベリリウム化合物とは、特化則の第1類物質で製造に許可を要し、慢性ベリリウム症などの原因となる有害物質である。 | |
| 関係法令(有害業務) | ホルムアルデヒドとは、特化則の対象となる特定化学物質第2類物質で、発がん性等から特別管理物質に指定される刺激性ガスである。 | |
| 関係法令(有害業務) | ボイラー取扱技能講習・作業主任者とは、ボイラーの伝熱面積に応じて必要な取扱資格・選任区分を定める制度である。 | |
| 関係法令(有害業務) | リスクアセスメント対象物とは、安衛法に基づき表示・通知が義務づけられ、リスクアセスメントが必須となる化学物質である。 | |
| 関係法令(有害業務) | リフラクトリーセラミックファイバーとは、特化則で特別管理物質に指定された耐火・断熱用の人造鉱物繊維である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 作業主任者とは、一定の危険有害業務で作業者を直接指揮するため事業者が選任する者である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 指定作業場とは、作業環境測定が法律で義務付けられた有害な作業場で、安衛令21条に列挙された場所をいう。 | |
| 関係法令(有害業務) | 保護具着用管理責任者とは、リスクアセスメントに基づき保護具を使用させる事業場で、その選定・使用・管理を統括するため選任される者である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 健康管理手帳とは、がん等の遅発性疾病のおそれがある業務に一定期間以上従事した者に、離職時等に都道府県労働局長が交付する手帳である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 健康診断結果報告書(特殊・定期)とは、定期健診や特殊健診の実施後に所轄労基署長へ提出する報告書である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 全体換気装置とは、作業場全体に新鮮な空気を送り有害物質を希釈する換気方式である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 労働者死傷病報告とは、労働災害で労働者が死亡または休業した際に事業者が所轄労基署長へ提出する報告書である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 動力プレス機械作業主任者とは、動力プレス5台以上の事業場でその作業を直接指揮するため選任する者である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 化学品製造時等安全衛生規則(概念)とは、化学設備による製造・取扱作業の安全衛生を定めるルール体系の総称をいう。 | |
| 関係法令(有害業務) | 化学物質のばく露低減措置の検討順序とは、危険有害性の低い物質への代替を最優先に置く対策の優先順位の枠組みである。 | |
| 関係法令(有害業務) | 化学物質リスクアセスメントとは、対象物による危険性・有害性を調査し低減措置を検討する評価義務である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 化学物質管理者とは、リスクアセスメント対象物を扱う事業場で化学物質管理を統括する選任義務者である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 危険物・消防関連とは、消防法が定める引火・発火しやすい物質の分類と取扱規制に関する概念である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 名称等を表示すべき危険物及び有害物等とは、容器等への名称や注意事項の表示が義務づけられた物質をいう。 | |
| 関係法令(有害業務) | 安全衛生委員会への付議事項とは、委員会で調査審議すべき安全衛生に関する所定の事項のことである。 | |
| 関係法令(有害業務) | 専任の衛生管理者とは、大規模事業場や一定の有害業務がある事業場で他業務を兼ねず専ら衛生管理に従事する者である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 専属の産業医とは、一定規模・有害業務の事業場で常時その事業場に専ら勤務する産業医の選任区分である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 局所排気装置の定期自主検査とは、装置を1年以内ごとに1回検査し、記録を3年間保存する事業者の義務である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 強い変異原性・がん原性物質等とは、遺伝子や染色体に変異を起こしやすく発がん性が認められ、表示・通知や長期記録保存が課される物質である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 振動工具取扱業務の特別教育とは、チェーンソー以外の振動工具を扱う作業者に事業者が義務づけられた安全衛生教育である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 採石作業主任者とは、岩石採取の掘削作業などで安全を指揮監督するため、技能講習修了者から選任する作業主任者である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 揚貨装置とは、船舶に取り付けられ、貨物の積卸しに用いるデリックやクレーン状の荷役装置のことである。 | |
| 関係法令(有害業務) | 放射線取扱主任者とは、放射性同位元素やエックス線装置等を扱う事業所で、放射線障害の防止について監督を行うため法令に基づき選任される者である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 最重要管理区分とは、作業環境測定の結果を管理濃度と比較し作業場の管理状態を三段階で評価する区分である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 木材加工用機械作業主任者とは、木材加工用機械を一定台数以上備える事業場で選任が義務づけられる作業主任者である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 潜水士とは、潜水業務に従事するために必要な国家資格者で、深度と潜水時間に応じた減圧手順に従って作業する者である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 特別教育とは、危険・有害業務に労働者を就かせる際に事業者が行う義務的な安全衛生教育である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 特定機械等の検査証とは、ボイラーやクレーン等の特定機械等について、製造時等の検査合格を証明する公的な証書である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 三作業主任者の比較とは、特定化学物質・有機溶剤・特定粉じん作業について、選任要件と職務の異同を整理する論点である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 特殊健康診断とは、有害業務に従事する労働者に対し、その業務に応じて法令で実施が義務づけられる健康診断である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 石綿則に基づき、解体等の前に行う事前調査や除去作業を担う者の選任・記録を定めた仕組みである。 | |
| 関係法令(有害業務) | 石綿取扱業務の特別教育とは、石綿の解体・除去等作業に就く労働者へ事業者が行う安全衛生教育である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 研削といし取替業務の特別教育とは、研削といしの取替や試運転を行う者に事業者が施す安全衛生教育である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 第一種圧力容器とは、内部に蒸気や高圧の流体を保持する一定規模以上の圧力容器である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 第二類特定化学物質とは、特化則で慢性障害のおそれにより発散源対策などの管理が求められる物質群である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 管理区分の評価とは、作業環境測定の結果を3段階に分類し、職場環境の良否を判定する仕組みである。 | |
| 関係法令(有害業務) | 管理濃度とは、作業環境測定の結果を評価し管理区分を決めるために厚生労働大臣が定める指標値である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 粉じん作業に係る特別教育とは、常時特定粉じん作業に従事する労働者へ事業者が行う安全衛生教育である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 線量限度とは、放射線業務従事者などが被ばくしてよい放射線量の上限を、対象区分ごとに定めた基準のことである。 | |
| 関係法令(有害業務) | 職長教育とは、新たに職務につく職長など作業者を直接指導監督する者に対して行う安全衛生教育である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 船内荷役作業主任者とは、船倉内などで行う貨物の積込み・取卸し作業を直接指揮する作業主任者である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 製造禁止物質とは、重度の健康障害のおそれから製造・輸入・使用等が原則禁止される物質である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 製造許可物質とは、特化則の第1類物質で、製造に厚生労働大臣の許可を要する有害性の高い化学物質である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 製造許可(第一類特定化学物質)とは、製造に厚生労働大臣の許可を要する有害物質の規制である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 所定の機械等の設置・移転・主要部分変更時に工事開始30日前までに労基署長へ届け出る制度。 | |
| 関係法令(有害業務) | 計画届の免除認定とは、自主的な安全衛生管理が優良と労働基準監督署長が認めた事業者に対し、機械等設置の計画届出義務を免除する制度である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 機械等の設置等は原則30日前、建設業の仕事の計画届は14日前。28日前という法定期限は存在しない。 | |
| 関係法令(有害業務) | 試験研究の際の安全衛生規則とは、研究・実験現場での化学物質・放射線・病原体などのリスクに対応する規制や指針の総称である。 | |
| 関係法令(有害業務) | SDS通知義務とは、通知対象物を譲渡・提供する際に安全データシート(SDS)を相手方へ交付する義務である。 | |
| 関係法令(有害業務) | ラベル表示義務とは、表示対象物を譲渡・提供する際に容器や包装へ名称や危険有害性等を表示する義務である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 足場の組立て等作業主任者とは、つり足場・張出し足場または高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更の作業で選任が義務づけられる作業主任者である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 車両系建設機械等に係る振動障害予防とは、振動を伴う機械・工具の使用で生じる振動障害を、取扱い方法やばく露時間の管理、特殊健診で防ぐ取組みである。 | |
| 関係法令(有害業務) | 酸素欠乏危険作業主任者とは、酸欠則に基づき酸素欠乏危険場所の作業を直接指揮するために選任される者である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 鉱害防止規則(鉱山保安関係の規則)とは、鉱山保安法に基づき坑内外の安全衛生確保を図る規定の総称である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 鋼橋架設等作業主任者とは、金属製橋りょう上部構造の架設・解体・変更作業を直接指揮する技能講習修了者である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 雇入れ時の安全衛生教育とは、労働者を雇い入れたときや作業内容を変更したときに行う教育義務である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 電動ファン付き呼吸用保護具とは、電動ファンで空気を濾過し面体内へ送り込む呼吸用保護具である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 電気・防爆と危険物貯蔵の類縁法令とは、火災・爆発防止を目的とした複数の関連法令の総称である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 高所作業車運転業務とは、作業床の高さで必要資格が分かれる高所作業車の運転業務である。 | |
| 関係法令(有害業務) | 高気圧作業安全衛生規則とは、高圧室内業務と潜水業務の危害防止を定める労働省令である。 |