振動障害防止指針は手先振動による障害を防ぐための行政指針です。ばく露限界値と管理のポイントが試験に出ます。
振動障害防止の管理項目
| 管理項目 | 内容 |
|---|---|
| ばく露限界値 | 周波数重み付け加速度(m/s²)と日ばく露時間から評価 |
| 作業時間の管理 | 連続使用時間・1日の合計使用時間の制限 |
| 防振手袋の使用 | 振動伝達を低減する保護具 |
| 工具の選定 | 振動が少ない工具を選ぶ |
| 定期健診 | 振動障害の早期発見 |
日振動ばく露限界の考え方
| 概念 | 内容 |
|---|---|
| A(8) | 8時間作業換算した日ばく露量 |
| 計算の基本 | 加速度の大きさ × 作業時間から求める |
| 管理の方向性 | A(8)を指針の基準値以下に管理する |
管理上のポイント
- 振動が大きい工具ほど作業時間を短くする
- 複数の振動工具を使う場合は合算して評価
- 作業ローテーションで特定作業者への集中を防ぐ
試験で狙われる頻出ポイント
- 「振動障害防止指針の対象は全身振動のみ」→ 誤り(主に手先振動を対象としている)
- 「防振手袋があれば作業時間の管理は不要」→ 誤り(手袋は補完的手段で作業時間管理が基本)
- 「振動工具の種類が違えばばく露量は合算しない」→ 誤り(複数工具の合算評価が必要)
- 「振動障害の健診は任意でよい」→ 誤り(指針では定期的な健診が求められる)