安全衛生推進者・衛生推進者とは?意味・試験ポイント・注意点【第一種衛生管理者試験】

安全衛生推進者・衛生推進者について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。安全衛生推進者・衛生推進者の選任が必要な事業場規模、業種による区別、選任期限と届出の要否を整理します。管理者制度との境目を押さえられます。

この記事の要点

この記事では、安全衛生推進者・衛生推進者の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 常時10人以上49人以下の事業場で選任義務
  • 業種により安全衛生推進者か衛生推進者かが分かれる
  • 選任は事由発生から14日以内
  • 根拠:安衛法12条の2
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この記事の信頼性について

執筆一衛マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認一衛マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
主な参照元

1まず押さえる要点

安全衛生推進者・衛生推進者とは、常時10〜49人規模の事業場で安全衛生業務を担当させる者である。

2試験で押さえるポイント

  • 常時10人以上49人以下の事業場で選任義務
  • 業種により安全衛生推進者か衛生推進者かが分かれる
  • 選任は事由発生から14日以内
  • 根拠:安衛法12条の2を条文とセットで確認する

3定義と基本理解

安全衛生推進者・衛生推進者とは、常時10〜49人規模の事業場で安全衛生業務を担当させる者である。

常時10人以上49人以下の労働者を使用する事業場で選任が義務づけられる者(安衛法12条の2)。

林業・建設業・製造業など安全管理者の選任が必要な業種では安全衛生推進者を、それ以外の業種では衛生推進者を選任する。

安全衛生推進者・衛生推進者は、常時10人以上49人以下の労働者を使用する事業場で選任する者です。 安衛法12条の2に基づき、小規模事業場の安全衛生水準を確保する役割を担います。

どちらを選任するかは業種で決まります。 林業・建設業・製造業など安全管理者の選任が必要な業種では、安全衛生推進者を選任します。 それ以外の業種では、衛生に関する業務を担当する衛生推進者を選任します。

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
安全衛生推進者・衛生推進者安全衛生推進者・衛生推進者とは、常時10〜49人規模の事業場で安全衛生業務を担当させる者である
パワハラ防止措置パワハラ防止措置とは、事業主が職場のパワーハラスメント防止のため講じることが義務づけられた雇用管理上の措置である
パワハラ防止法(労働施策総合推進法)パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の通称で、事業主に職場のパワハラ防止措置を義務づける法律である
パワーハラ・セクハラ防止措置(安全衛生委員会等との関係)ハラスメント防止措置とは、事業主が職場のパワハラ・セクハラ等を防ぐため法律上義務づけられた措置である
フレックスタイム制フレックスタイム制とは、清算期間内の総労働時間の範囲で労働者が始業・終業時刻を自ら決める制度である

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

安衛法12条の2は、安衛法12条の2に基づき、小規模事業場の安全衛生水準を確保する役割を担いますについて定めた条文です。どちらを選任するかは業種で決まります。

5選択肢で問われやすい点

規模の小さい事業場の安全衛生体制を担う仕組みで、選任人数の区切りが頻出。

50人以上で安全管理者・衛生管理者が必要になる手前の、10〜49人規模を補う位置づけ。

安全衛生推進者と衛生推進者の区別(業種による)、選任期限14日以内、行政官庁への報告は不要である点(届出義務なし)が問われやすい。

6よくある誤解・注意点

選任後に労働基準監督署長へ報告(届出)が必要と誤解しやすいが、推進者・衛生推進者の選任には届出義務がない。10人未満の事業場には選任義務がない点も混同しやすい。

7覚え方・整理のコツ

「10〜49人で推進者、50人で管理者」。安全管理者が要る業種は安全衛生推進者、要らない業種は衛生推進者。届出は不要。

最後に「安全衛生推進者・衛生推進者」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

9よくある質問

安全衛生推進者と衛生推進者はどう使い分けるのですか。
業種によって使い分けます。林業・鉱業・建設業・製造業など、安全管理者の選任が義務づけられている業種では安全衛生推進者を選任します。これらに該当しない業種では衛生推進者を選任します。衛生推進者は衛生に関する業務を担当し、安全衛生推進者は安全と衛生の両面を担当する点が違いです。事業場の業種を確認して判断します。
安全衛生推進者を選任したら労働基準監督署へ届け出る必要がありますか。
届け出る必要はありません。安全衛生推進者・衛生推進者の選任には、行政官庁への報告(届出)義務がありません。これは選任報告が必要な総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医とは異なる点です。ただし届出が不要でも、選任義務自体はありますし、氏名を作業場に掲示するなどして関係労働者に周知する必要があります。

記事の基本情報

対象試験第一種衛生管理者試験
分野関係法令(有害以外)
重要度A
法令・根拠安衛法12条の2
関連タグ第一種衛生管理者 / 編集合格

公式情報の確認

安全衛生推進者・衛生推進者は、第一種衛生管理者試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。