鉛中毒予防規則は、鉛・鉛化合物を取り扱う作業で鉛中毒を防ぐための規則です。対象作業の範囲と健診頻度が頻出です。


主な対象作業


主な義務

義務 内容
設備対策 局所排気装置の設置(一定作業)
作業主任者 鉛作業主任者の選任
作業環境測定 1年以内ごとに1回(有機溶剤の6ヶ月より長い点に注意)
健康診断 6ヶ月以内ごとに1回
保護具 呼吸用保護具・保護手袋等の使用

有機溶剤規則との比較

項目 鉛中毒予防規則 有機溶剤中毒予防規則
作業環境測定 1年以内ごとに1回 6ヶ月以内ごとに1回
特殊健診 6ヶ月以内ごとに1回 6ヶ月以内ごとに1回

試験で狙われる頻出ポイント