鉛中毒予防規則は、鉛・鉛化合物を取り扱う作業で鉛中毒を防ぐための規則です。対象作業の範囲と健診頻度が頻出です。
主な対象作業
- 鉛の製錬・精錬作業
- 鉛蓄電池の製造・修理作業
- 鉛を含む塗料の塗装・剥離作業
- 鉛含有製品の溶断・溶接作業
主な義務
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 設備対策 | 局所排気装置の設置(一定作業) |
| 作業主任者 | 鉛作業主任者の選任 |
| 作業環境測定 | 1年以内ごとに1回(有機溶剤の6ヶ月より長い点に注意) |
| 健康診断 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
| 保護具 | 呼吸用保護具・保護手袋等の使用 |
有機溶剤規則との比較
| 項目 | 鉛中毒予防規則 | 有機溶剤中毒予防規則 |
|---|---|---|
| 作業環境測定 | 1年以内ごとに1回 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
| 特殊健診 | 6ヶ月以内ごとに1回 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「鉛の作業環境測定は6ヶ月以内ごとに1回が必要」→ 誤り(1年以内ごとに1回)
- 「鉛作業の健診は年1回でよい」→ 誤り(6ヶ月以内ごとに1回)
- 「鉛の塗装剥離作業は鉛中毒予防規則の対象外」→ 誤り(対象作業に含まれる)
- 「鉛作業主任者は衛生管理者免許があれば選任できる」→ 誤り(鉛作業主任者技能講習の修了が必要)