粉じん障害防止規則は、鉱物性粉じん等による健康障害(じん肺など)を防ぐための規則です。特定粉じん作業と一般粉じん作業の区別が頻出です。


粉じん作業の区分

区分 概要 義務の強さ
特定粉じん作業 一定濃度以上の遊離けい酸等を含む粉じんを発生させる作業 厳しい
一般粉じん作業 特定粉じん以外の粉じん作業 標準的

主な義務

義務 内容
設備対策 局所排気装置・プッシュプル型換気装置の設置(特定粉じん作業場)
作業環境測定 6ヶ月以内ごとに1回
呼吸用保護具 防じんマスクの着用
健康診断 じん肺法に基づく健診(就業時・定期)
清掃 作業場の定期的な清掃(堆積粉じんの除去)

作業主任者

特定粉じん作業では特定粉じん作業主任者の選任が必要です。


試験で狙われる頻出ポイント