粉じん障害防止規則は、鉱物性粉じん等による健康障害(じん肺など)を防ぐための規則です。特定粉じん作業と一般粉じん作業の区別が頻出です。
粉じん作業の区分
| 区分 | 概要 | 義務の強さ |
|---|---|---|
| 特定粉じん作業 | 一定濃度以上の遊離けい酸等を含む粉じんを発生させる作業 | 厳しい |
| 一般粉じん作業 | 特定粉じん以外の粉じん作業 | 標準的 |
主な義務
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 設備対策 | 局所排気装置・プッシュプル型換気装置の設置(特定粉じん作業場) |
| 作業環境測定 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
| 呼吸用保護具 | 防じんマスクの着用 |
| 健康診断 | じん肺法に基づく健診(就業時・定期) |
| 清掃 | 作業場の定期的な清掃(堆積粉じんの除去) |
作業主任者
特定粉じん作業では特定粉じん作業主任者の選任が必要です。
試験で狙われる頻出ポイント
- 「粉じん作業の環境測定は年1回でよい」→ 誤り(6ヶ月以内ごとに1回)
- 「一般粉じん作業でも防じんマスクの着用が必要な場合がある」→ 正しい
- 「粉じん障害防止規則はじん肺法と全く別の制度」→ 誤り(じん肺法と連動した規則)
- 「特定粉じん作業でも作業主任者は不要」→ 誤り(特定粉じん作業主任者の選任が必要)