精神障害の労災認定基準とは?意味・試験ポイント・注意点【第一種衛生管理者試験】
精神障害の労災認定基準について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「精神障害の労災認定基準」では、発病前概ね6か月以内に業務による強い心理的負荷が認められ、業務以外の心理的負荷や個体側要因では発病を説明できない場合に労災認定されます。 精神障害の労災認定基準は労働衛生(有害以外)で繰り返し出る論点です。 この記事では、現場での意味・試験のひっかけ・覚え方まで、受験生の視点で整理します。
この記事の信頼性について
| 執筆 | 一衛マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 一衛マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 事実確認日 | 2026-05-29 |
| 主な参照元 |
この記事でできること
この記事では、精神障害の労災認定基準の基本的な意味を確認し、頻出ポイントや注意点を使って試験で迷いやすい部分を整理できます。読み終えたら、関連用語と過去問を合わせて確認し、知識を選択肢で使える状態に近づけてください。
- 精神障害の労災認定基準の定義と位置づけを確認する
- 試験で問われやすい条件や表現を整理する
- 頻出の誤り選択肢や混同しやすい点を復習する
- 関連する用語解説や過去問へ進む
1まず押さえる要点
この記事で最初に押さえたいのは、次の一文です。
「精神障害の労災認定基準」では、発病前概ね6か月以内に業務による強い心理的負荷が認められ、業務以外の心理的負荷や個体側要因では発病を説明できない場合に労災認定されます。
一言で言うと、精神障害の労災認定基準は「誰が・何を・いつまで」がセットになった用語です。試験では、定義文の丸暗記より、この3点を別の言葉に置き換えた誤り選択肢が出ます。
【具体例】濃度や期限が6か月と示されているとき、選択肢では1か月にすり替えることがあります。精神障害の労災認定基準は数値と対策(測定・保護具・健診)をセットで押さえてください。
あわせて、次も覚えておいてください。
強い心理的負荷の代表は、発病直前1か月160時間以上または直前3週間120時間以上の時間外労働、重度の業務上事故、ハラスメント等です。
2試験で押さえるポイント
- 「精神障害の労災認定基準の要件は1年」→ 誤り(本文は6か月)
- 「精神障害の労災認定基準の要件は2か月」→ 誤り(本文は1か月)
- 「精神障害の労災認定基準の要件は80時間」→ 誤り(本文は160時間)
- 「精神障害の労災認定基準の要件は1週」→ 誤り(本文は3週)
- 「精神障害の労災認定基準の要件は60時間」→ 誤り(本文は120時間)
3定義と基本理解
「精神障害の労災認定基準」では、発病前概ね6か月以内に業務による強い心理的負荷が認められ、業務以外の心理的負荷や個体側要因では発病を説明できない場合に労災認定されます。ここでは精神障害の労災認定基準を、試験で問われる「定義+数値+手続」のセットとして整理します。
精神障害の労災認定基準は、ばく露の評価から保護具・作業環境測定・健診までが連動します。単独の対策(測定だけ・マスクだけ)を正とする誤りがよく混ざるため、優先順位(除去→封じ込め→換気→保護具)もあわせて確認してください。
| 項目 | 数値・要件 |
|---|---|
| 月間上限 | 160時間 |
| 頻度 | 6か月以内 |
精神障害の労災認定基準で押さえる数値・期限は次のとおりです。
・6か月(障害の労災認定基準」では、発病前概ね6か月以内に業務による)
・1か月(す。強い心理的負荷の代表は、発病直前1か月160時間以上ま)
・160時間(い心理的負荷の代表は、発病直前1か月160時間以上または直前3)
・3週(病直前1か月160時間以上または直前3週間120時間以上)
・120時間(1か月160時間以上または直前3週間120時間以上の時間外労働)
数値だけを単独で覚えると入れ替えに弱いため、意味(上限・頻度・保存・規模)と結びつけてください。
強い心理的負荷の代表は、発病直前1か月160時間以上または直前3週間120時間以上の時間外労働、重度の業務上事故、ハラスメント等です。
※上記は精神障害の労災認定基準の理解を深めるための補足です。過去問では一文だけ切り取った誤り選択肢が作られます。
過去問では、精神障害の労災認定基準を単独の対策として正しく見せる誤り(測定のみ・保護具のみ・健診のみ)や、管理区分・濃度の数値入れ替えが頻出です。関連する法令・規則名の取り違えもセットで確認してください。
有害要因では、精神障害の労災認定基準の認識遅れが健康障害につながります。発生源の把握、測定、保護具、教育を組み合わせた管理が、事故・障害防止の基本です。
まとめると、精神障害の労災認定基準は労働衛生(有害以外)の文脈で、定義・数値・主体・手続・関連制度の5点をセットで問われる用語です。本記事の表と頻出ポイントを使い、過去問で「誤りの理由」まで言える状態を目指してください。
【専門家の視点】精神障害の労災認定基準は、職場のリスク管理の連鎖の中に位置づけて理解するのが本質です。ばく露の把握(測定)→管理区分の判定→保護具・健診・教育という流れを頭に描き、単独対策を正とする選択肢を意識的に除外する癖をつけましょう。
【現場での意味】精神障害の労災認定基準は、作業手順・記録・教育のどこに組み込むかを決めないと現場運用がぶれます。試験では定義と数値が中心ですが、合格後は「誰がいつ何をするか」まで落とし込むのが衛生管理者の仕事です。
【試験で差がつく見方】精神障害の労災認定基準の設問では、正解に近い文を1語だけ変えた選択肢が並びます。典型パターン:「精神障害の労災認定基準の要件は1年」→ 誤り(本文は6か月)/「精神障害の労災認定基準の要件は2か月」→ 誤り(本文は1か月)。解くときは、(1)定義の主語と分母を声に出す、(2)本文の表と照合する、(3)関連用語と混同していないか確認する、の3ステップを10秒以内で回すと安定します。
4選択肢で問われやすい点
「精神障害の労災認定基準の要件は1年」→ 誤り(本文は6か月); 「精神障害の労災認定基準の要件は2か月」→ 誤り(本文は1か月); 「精神障害の労災認定基準の要件は80時間」→ 誤り(本文は160時間); 「精神障害の労災認定基準の要件は1週」→ 誤り(本文は3週); 「精神障害の労災認定基準の要件は60時間」→ 誤り(本文は120時間)
5よくある誤解・注意点
「精神障害の労災認定基準」では、発病前概ね6か月以内に業務による強い心理的負荷が認められ、業務以外の心理的負荷や個体側要因では発病を説明できない場合に労災認定されます。
試験では数値(6か月・1か月)と主体・期限のいずれかが入れ替えられた選択肢が出やすいです。
関連用語と違いを表にまとめてください(労働衛生(有害以外))。
また、精神障害の労災認定基準だけを単語カードにして、人数・頻度・保存年限を別カードにしていると、本番でセット問題に弱くなります。
必ず同じカードの裏面に数値を書いてください。
6覚え方・整理のコツ
■キーワード
精神障害の労災認定基準=ばく露→対策の順で整理
■1枚メモの作り方
発生源の把握、測定、保護具、健診の4段階を矢印でつなぐと、「対策は一つだけでよい」という誤りに気づきやすくなります。
■書き出す項目
・数値メモ:6か月/1か月/160時間/3週
・根拠:記事の法令・根拠欄を確認
・関連語:記事下のリンクから2語だけ選び、違いを1行で書く
■直前の見直し
頻出ポイント5件を「誤りの型」(数値違い/主体違い/期限違い)に分類すると、本番で迷ったときに戻る場所がはっきりします。
よくある質問
精神障害の労災認定基準とは何ですか?
第一種衛生管理者試験で精神障害の労災認定基準はどう出題されますか?
独学で精神障害の労災認定基準をマスターするコツは?
公式の制度内容はどこで確認すればよいですか?
記事の基本情報
| 対象試験 | 第一種衛生管理者試験 |
|---|---|
| 分野 | 労働衛生(有害以外) |
| 重要度 | A |
| 関連タグ | 第一種衛生管理者 |
公式情報の確認
精神障害の労災認定基準は、第一種衛生管理者試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 安全衛生技術試験協会(公式) … 試験日程・要項・合格発表の公式情報
- 厚生労働省 労働基準・安全衛生 … 安全衛生法・ストレスチェック等の背景理解
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。