精神障害の労災認定基準とは?意味・試験ポイント・注意点【第一種衛生管理者試験】

精神障害の労災認定基準について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。精神障害が労災と認められる3つの要件と、心理的負荷を評価する期間や強度の考え方について、試験で狙われる数値を中心に整理する。

この記事の要点

この記事では、精神障害の労災認定基準の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 業務による強い心理的負荷で発病した精神障害を労災と認める判断の枠組みである。
  • 精神障害の労災認定基準は、業務が原因で精神障害を発病した場合に労災と認めるための判断枠組みである
  • 認定には3つの要件がある
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この記事の信頼性について

執筆一衛マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
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主な参照元

1まず押さえる要点

精神障害の労災認定基準とは、業務による強い心理的負荷で発病した精神障害を労災と認める判断の枠組みである。

2試験で押さえるポイント

  • 業務による強い心理的負荷で発病した精神障害を労災と認める判断の枠組みである
  • 精神障害の労災認定基準は、業務が原因で精神障害を発病した場合に労災と認めるための判断枠組みである
  • 認定には3つの要件がある

3定義と基本理解

精神障害の労災認定基準とは、業務による強い心理的負荷で発病した精神障害を労災と認める判断の枠組みである。

  • 厚生労働省が定める認定基準で
  • 対象となる精神障害を発病していること
  • 発病前おおむね6か月以内に業務による強い心理的負荷が認められること
  • 業務以外の心理的負荷や個体側要因では発病を説明できないこと
  • の3要件を満たす場合に業務上の災害と認める

精神障害の労災認定基準は、業務が原因で精神障害を発病した場合に労災と認めるための判断枠組みである。 厚生労働省が定めている。

認定には3つの要件がある。 第一に、認定基準の対象となる精神障害を発病していることである。

  • 第二に
  • 発病前のおおむね6か月以内に
  • 業務による強い心理的負荷が認められること

第三に、業務以外の心理的負荷や本人の個体側要因では発病を説明できないことである。

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
精神障害の労災認定基準精神障害の労災認定基準とは、業務による強い心理的負荷で発病した精神障害を労災と認める判断の枠組みである
情報機器作業ガイドライン情報機器作業ガイドラインとは、パソコン等の画面表示作業の健康障害を防ぐため厚生労働省が示した指針である
感染経路(空気・飛沫・接触)感染経路とは、病原体が宿主に侵入する道筋のことで、主に空気・飛沫・接触の三つに大別される
換気の方式(一般・局所・吹出・循環の是非)換気の方式とは、有害物質の排出を狙う局所排気を基本とし、希釈の全体換気や循環使用の可否を区別する考え方である
新興感染症への対応新興感染症への対応とは、新たに出現・再興した感染症に対し、情報収集・リスク評価・感染経路別予防策・事業継続などを組み合わせて職場で被害を抑える取り組みである

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

4選択肢で問われやすい点

過労やハラスメント等によるメンタルヘルス不調が労災として認められるかの判断基準であり、近年の労働衛生で重要性が高まっている。

心理的負荷を「強・中・弱」で評価し、長時間労働や具体的出来事の強度で判断する。

3つの認定要件、特に発病前おおむね6か月という期間が問われやすい。

5よくある誤解・注意点

発病前の評価期間を「1年以内」などと誤りやすいが、業務による心理的負荷はおおむね6か月以内を見る。また、業務以外の要因や本人の素因がある場合でも、それだけで一律に認定が否定されるわけではない点に注意が必要である。

6覚え方・整理のコツ

認定の3本柱は「発病・業務の強い負荷(6か月)・他要因で説明不可」。発病前6か月という期間をキーワードに覚える。

最後に「精神障害の労災認定基準」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

7関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

8よくある質問

なぜ発病前おおむね6か月以内を評価するのですか。
業務による出来事と精神障害の発病との間に因果関係があるかを判断するため、発病に近い時期の負荷を見る必要があるからである。そこで原則として発病前おおむね6か月以内に起きた業務上の出来事を評価対象とする。ただし、いじめやセクシュアルハラスメントが長期間続いた場合などは、その開始時点までさかのぼって評価することがある。
業務以外のストレスがあると労災は認められないのですか。
業務以外の心理的負荷や本人の素因があっても、それだけで一律に労災が否定されるわけではない。認定基準では、業務による強い心理的負荷が認められ、かつ業務以外の負荷や個体側要因では発病を十分に説明できない場合に業務上と判断する。私生活上の出来事の有無や強さも個別に評価したうえで総合的に判断される。

記事の基本情報

対象試験第一種衛生管理者試験
分野労働衛生(有害以外)
重要度A
関連タグ第一種衛生管理者 / 編集合格

公式情報の確認

精神障害の労災認定基準は、第一種衛生管理者試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。