労働者死傷病報告とは?意味・試験ポイント・注意点【第一種衛生管理者試験】

労働者死傷病報告について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。労働者死傷病報告について、提出先・提出時期・様式の区分を整理します。休業4日を境に取扱いが変わる仕組みと、試験で狙われるひっかけ所が分かります。

この記事の要点

この記事では、労働者死傷病報告の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 労働災害で労働者が死亡または休業した際に事業者が所轄労基署長へ提出する報告書である。
  • 労働者死傷病報告は、労働災害や就業中の事故で労働者が死亡したり休業したりした場合に、事業者が所轄労働基準監督署長へ提出する報告書です
  • 行政が災害の発生状況を把握し、再発防止や統計に役立てる目的があります
  • 根拠:安衛則97条
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この記事の信頼性について

執筆一衛マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認一衛マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
主な参照元

1まず押さえる要点

労働者死傷病報告とは、労働災害で労働者が死亡または休業した際に事業者が所轄労基署長へ提出する報告書である。

2試験で押さえるポイント

  • 労働災害で労働者が死亡または休業した際に事業者が所轄労基署長へ提出する報告書である
  • 労働者死傷病報告は、労働災害や就業中の事故で労働者が死亡したり休業したりした場合に、事業者が所轄労働基準監督署長へ提出する報告書です
  • 行政が災害の発生状況を把握し、再発防止や統計に役立てる目的があります
  • 根拠:安衛則97条を条文とセットで確認する

3定義と基本理解

労働者死傷病報告とは、労働災害で労働者が死亡または休業した際に事業者が所轄労基署長へ提出する報告書である。

  • 労働者が労働災害や就業中の事故で死亡し
  • または休業したときに
  • 事業者が所轄労働基準監督署長へ提出を義務づけられる報告書をいう(安衛則97条)

死亡・休業4日以上は様式第23号で遅滞なく提出し、休業4日未満は様式第24号で四半期ごとにまとめて翌月末日までに提出する。

労働者死傷病報告。

  • 労働災害や就業中の事故で労働者が死亡したり休業したりした場合に
  • 事業者が所轄労働基準監督署長へ提出する報告書

根拠は安衛則97条です。 行政が災害の発生状況を把握し、再発防止や統計に役立てる目的があります。

試験で重要なのは休業日数による区分です。 死亡または休業4日以上の場合は様式第23号を用い、遅滞なく提出します。

  • 休業4日未満の場合は様式第24号を用い
  • 1月から3月
  • 4月から6月といった四半期ごとにまとめ
  • その期間の翌月末日までに提出し

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
労働者死傷病報告労働者死傷病報告とは、労働災害で労働者が死亡または休業した際に事業者が所轄労基署長へ提出する報告書である
ボイラー取扱技能講習・作業主任者ボイラー取扱技能講習・作業主任者とは、ボイラーの伝熱面積に応じて必要な取扱資格・選任区分を定める制度である
リスクアセスメント対象物(自律的管理)リスクアセスメント対象物とは、安衛法に基づき表示・通知が義務づけられ、リスクアセスメントが必須となる化学物質である
リフラクトリーセラミックファイバー(特化則)リフラクトリーセラミックファイバーとは、特化則で特別管理物質に指定された耐火・断熱用の人造鉱物繊維である
作業主任者(各種危険有害業務)作業主任者とは、一定の危険有害業務で作業者を直接指揮するため事業者が選任する者である

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

安衛則97条は、根拠は安衛則97条について定めた条文です。行政が災害の発生状況を把握し、再発防止や統計に役立てる目的があります。

5選択肢で問われやすい点

労働災害の実態を行政が把握し、再発防止策や統計に反映させるための基礎資料となる届出である。

休業日数によって様式と提出時期が分かれる点が特徴で、試験では提出先・提出時期・様式区分が問われやすい。

健康診断結果報告など他の報告書と提出義務や時期を混同させるひっかけが多く、報告制度の比較整理が得点の鍵となる。

6よくある誤解・注意点

休業4日未満も「不要」と思い込む誤りが多い。4日未満でも四半期分をまとめて提出する義務がある。提出先を労働局や年金事務所と取り違える点にも注意。

7覚え方・整理のコツ

「死亡・4日以上=23号で即」「4日未満=24号で四半期まとめ」とセットで暗記。様式番号と日数を結びつけると混同しにくい。

最後に「労働者死傷病報告」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8よくある質問

休業1日や2日など、休業4日未満でも労働者死傷病報告は必要ですか。
必要です。休業4日未満の場合も提出義務はなくなりません。ただし様式と時期が異なり、様式第24号を用いて四半期ごとにまとめ、その四半期の翌月末日までに提出します。死亡や休業4日以上のように遅滞なく出す必要はない点が違いです。
労働者死傷病報告と定期健康診断結果報告は何が違いますか。
労働者死傷病報告は災害で死亡・休業が生じたときに提出する事後的な報告です。一方、定期健康診断結果報告は常時50人以上の労働者を使用する事業者が健診後に提出する定期的な報告で、目的も契機も異なります。両者とも提出先は所轄労働基準監督署長ですが、提出の引き金が違う点を区別しましょう。

記事の基本情報

対象試験第一種衛生管理者試験
分野関係法令(有害業務)
重要度B
法令・根拠安衛則97条
関連タグ第一種衛生管理者 / 編集合格

公式情報の確認

労働者死傷病報告は、第一種衛生管理者試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。