足場の組立て等作業主任者とは?意味・試験ポイント・注意点【第一種衛生管理者試験】

足場の組立て等作業主任者について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。足場の組立て等作業主任者は有害業務系の頻出論点です。選任が必要な足場の種類と高さ5mの数値、技能講習という資格要件を押さえれば、ひっかけにも揺らぎません。

この記事の要点

この記事では、足場の組立て等作業主任者の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 選任要件=つり足場・張出し足場、または高さ5m以上の足場(安衛則565条)
  • 資格は技能講習修了者(特別教育では不可)
  • ゴンドラのつり足場は対象から除外
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この記事の信頼性について

執筆一衛マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認一衛マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
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1まず押さえる要点

足場の組立て等作業主任者とは、つり足場・張出し足場または高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更の作業で選任が義務づけられる作業主任者である。

2試験で押さえるポイント

  • 選任要件=つり足場・張出し足場、または高さ5m以上の足場(安衛則565条)
  • 資格は技能講習修了者(特別教育では不可)
  • ゴンドラのつり足場は対象から除外

3定義と基本理解

足場の組立て等作業主任者とは、つり足場・張出し足場または高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更の作業で選任が義務づけられる作業主任者である。

  • 労働安全衛生規則565条に基づき
  • つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)・張出し足場
  • または高さ5m以上の構造の足場の組立て・解体・変更作業で
  • 技能講習修了者から選任しなければならない者をいう

材料や器具の点検、作業方法と労働者の配置の決定、墜落制止用器具や保護帽の使用状況の監視などを職務とする。

足場の組立て等作業主任者は、労働安全衛生規則565条に基づいて選任が義務づけられる責任者です。

  • つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)・張出し足場
  • または高さが5メートル以上の構造の足場で
  • これらの組立て・解体・変更の作業を行うときに置かなければなりません

この作業主任者は、技能講習を修了した者から選任します。 足場作業者本人に求められる特別教育とは資格の段階が異なる点に注意が必要です。

  • 材料の欠点の有無の点検
  • 器具・工具・墜落制止用器具・保護帽の機能の点検
  • 作業方法と労働者の配置の決定
  • 作業の進行状況の監視
  • 保護具の使用状況の監視などがあります

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
足場の組立て等作業主任者足場の組立て等作業主任者とは、つり足場・張出し足場または高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更の作業で選任が義務づけられる作業主任者である
特殊健康診断特殊健康診断とは、有害業務に従事する労働者に対し、その業務に応じて法令で実施が義務づけられる健康診断である
石綿事前調査・除去等作業従事者の選任・記録石綿則に基づき、解体等の前に行う事前調査や除去作業を担う者の選任・記録を定めた仕組みである
石綿取扱業務の特別教育石綿取扱業務の特別教育とは、石綿の解体・除去等作業に就く労働者へ事業者が行う安全衛生教育である
研削といし取替業務の特別教育研削といし取替業務の特別教育とは、研削といしの取替や試運転を行う者に事業者が施す安全衛生教育である

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

安衛則565条は、つり足場・張出し足場または高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更の作業で選任が義務づけられる作業主任者であるに関する根拠法令です。

5選択肢で問われやすい点

足場作業は墜落・崩壊による重大災害が起きやすく、現場で直接指揮・監視する責任者を置くことで災害を防ぐのがこの制度の狙いである。

選任に必要なのは技能講習修了で、特別教育では足りない点が要注意。

試験では選任が必要となる足場の種類・高さの数値、作業主任者の職務内容が頻出で、特別教育で済む作業との区別を狙うひっかけが多い。

6よくある誤解・注意点

高さ要件を「2m以上」と誤る点。2mは作業床設置や墜落防止措置の基準で、作業主任者選任は5m以上である。また資格を特別教育修了と混同しやすいが、技能講習修了が必要。

7覚え方・整理のコツ

「つり・張出し・5m」の3条件をセットで暗記。資格は『主任者=技能講習』、作業者本人は『特別教育』と階層で整理する。

最後に「足場の組立て等作業主任者」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

9よくある質問

高さ5メートル未満の足場なら、作業主任者は選任しなくてよいのですか。
高さだけで見ればそのとおりですが、種類による要件も忘れないでください。高さが5メートル未満でも、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)や張出し足場であれば、その組立て・解体・変更作業には作業主任者の選任が必要です。選任要件は「つり足場・張出し足場」か「高さ5メートル以上」かのいずれかに当たるかで判断します。
足場の組立て等作業主任者になるには、特別教育を受ければよいのですか。
特別教育では足りません。作業主任者になるには都道府県労働局長等が行う技能講習を修了する必要があります。特別教育は足場の組立て等の作業に従事する労働者本人に求められるもので、現場を指揮・監視する作業主任者の資格とは段階が異なります。試験ではこの「特別教育」と「技能講習」の取り違えがよく狙われます。

記事の基本情報

対象試験第一種衛生管理者試験
分野関係法令(有害業務)
重要度B
法令・根拠安衛則565条
関連タグ第一種衛生管理者 / 編集合格

公式情報の確認

足場の組立て等作業主任者は、第一種衛生管理者試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。