ストレスチェック実施者とは?意味・試験ポイント・注意点【第一種衛生管理者試験】

ストレスチェック実施者について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。ストレスチェックの実施者になれる職種と要件を整理します。研修が必要な職種・不要な職種の違い、実施者から除外される者まで試験目線で解説します。

この記事の要点

この記事では、ストレスチェック実施者の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 医師・保健師は研修不要で実施者になれる
  • 看護師・精神保健福祉士・公認心理師は所定研修の修了が必要
  • 解雇・昇進等の権限を持つ監督的地位の者は実施者になれない
  • 根拠:安衛法66条の10
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この記事の信頼性について

執筆一衛マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認一衛マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
主な参照元

1まず押さえる要点

ストレスチェック実施者とは、検査の企画や結果評価を担う医師・保健師等の有資格者である。

2試験で押さえるポイント

  • 医師・保健師は研修不要で実施者になれる
  • 看護師・精神保健福祉士・公認心理師は所定研修の修了が必要
  • 解雇・昇進等の権限を持つ監督的地位の者は実施者になれない
  • 根拠:安衛法66条の10を条文とセットで確認する

3定義と基本理解

ストレスチェック実施者とは、検査の企画や結果評価を担う医師・保健師等の有資格者である。

  • ストレスチェックの調査票の選定
  • 結果に基づく評価
  • 高ストレス者の選定などを担う者
  • 安衛法66条の10に基づき
  • 医師・保健師のほか
  • 所定の研修を修了した看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師が実施者となれる

ストレスチェックの実施者。

  • 調査票の選定や結果の評価
  • 高ストレス者の選定などを担う者

安衛法66条の10に基づき、有資格者が務めます。 医師と保健師は、追加の研修なしに実施者となれます。

これに対し、看護師・精神保健福祉士・歯科医師・公認心理師は、厚生労働大臣が定める所定の研修を修了している必要があります。 職種ごとに要件が異なる点が試験で狙われます。

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
ストレスチェック実施者ストレスチェック実施者とは、検査の企画や結果評価を担う医師・保健師等の有資格者である
年少者(満18歳未満)就業制限年少者就業制限とは、満18歳未満の労働者を深夜業や危険有害業務など特定の業務に就かせることを禁じる労基法上の保護規定である
年次有給休暇(付与日数表)年次有給休暇とは、6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に、賃金を保障しつつ与えられる休暇制度である
年次有給休暇の時季変更権時季変更権とは、労働者の指定した年休取得日が事業の正常な運営を妨げる場合に限り、使用者が他の時季に変更できる権利である
年次有給休暇の計画的付与計画的付与とは、労使協定により年次有給休暇のうち5日を超える部分を、あらかじめ計画的に取得日を定めて与える制度である

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

安衛法66条の10は、安衛法66条の10に基づき、有資格者が務めますについて定めた条文です。医師と保健師は、追加の研修なしに実施者となれます。

5選択肢で問われやすい点

誰が実施者になれるかは試験で頻出する。

医師・保健師は研修不要だが、看護師・精神保健福祉士・公認心理師は所定の研修修了が要件である点が問われやすい。

また、結果の取扱いに関わるため人事権を持つ監督的地位の者は除外される。

事務処理を担う実施事務従事者との役割の違いも整理しておきたい。

6よくある誤解・注意点

全ての職種に研修が必要と誤りやすいが、医師・保健師は研修不要。また衛生管理者なら誰でも実施者になれると考えるのは誤り。資格要件を満たす者に限られる。

7覚え方・整理のコツ

「医師・保健師はそのまま、看護師・精神保健福祉士・公認心理師は研修プラス」と二分して覚える。人事権者は結果を見られないので実施者から除外。

最後に「ストレスチェック実施者」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

9よくある質問

看護師は研修なしでストレスチェックの実施者になれますか。
なれません。看護師・精神保健福祉士・公認心理師が実施者となるには、厚生労働大臣が定める所定の研修を修了している必要があります。一方、医師と保健師は研修を受けなくても実施者になれます。この研修の要否が職種によって分かれる点が試験で問われやすいので、必ず区別して覚えてください。
人事部長など人事権を持つ人は実施者になれますか。
なれません。検査を受ける労働者の解雇、昇進、配置転換などの権限を持つ監督的地位にある者は、実施者にも実施事務従事者にもなれません。これは検査結果が人事上不利に利用されるのを防ぐためです。資格があっても、人事権を持つ立場だと除外される点に注意が必要です。

記事の基本情報

対象試験第一種衛生管理者試験
分野関係法令(有害以外)
重要度B
法令・根拠安衛法66条の10
関連タグ第一種衛生管理者 / 編集合格

公式情報の確認

ストレスチェック実施者は、第一種衛生管理者試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。