長時間労働者面接指導は、過重労働による健康障害を防ぐために産業医等が行う面接です。対象時間・実施のタイミングが頻出です。
面接指導の対象と要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 対象労働者 | 時間外・休日労働が月80時間超の労働者 |
| 申出 | 労働者本人が申し出ることが前提 |
| 実施者 | 産業医(または産業医に準ずる医師) |
| 実施タイミング | 申出からおおむね1ヶ月以内 |
事業者の義務
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 時間把握 | 時間外・休日労働時間を把握する |
| 情報提供 | 産業医に労働者の労働時間の情報を提供 |
| 面接後の措置 | 医師の意見を踏まえた就業上の措置 |
| 記録の保存 | 面接指導の記録を5年間保存 |
面接指導の結果に基づく措置
- 労働時間の短縮
- 深夜業の回数の減少
- 就業場所の変更
- 作業の転換
試験で狙われる頻出ポイント
- 「面接指導は月60時間を超えた労働者が対象」→ 誤り(月80時間超が基本の基準)
- 「面接指導は事業者が指名した労働者に実施する」→ 誤り(労働者本人の申出が前提)
- 「面接記録の保存期間は3年間」→ 誤り(5年間)
- 「面接指導は衛生管理者が行う」→ 誤り(産業医(医師)が行う)