じん肺管理区分はじん肺健康診断の結果に基づいて行政が決定し、就業上の措置に直結します。


管理区分と判定基準

管理区分 じん肺の所見 肺機能障害
管理1 なし なし
管理2 あり(軽度) なし または軽度
管理3イ あり 軽度
管理3ロ あり 中等度
管理4 著しいじん肺所見 高度 または療養を要する

管理区分ごとの就業上の措置

管理区分 就業上の措置
管理1 粉じん作業に従事可(通常通り)
管理2 作業方法の改善・健康管理に配慮
管理3イ 粉じん作業からの転換が望ましい
管理3ロ 粉じん作業からの転換
管理4 療養を要する(就業禁止)

管理区分の決定プロセス

  1. じん肺健康診断の実施(胸部X線・肺機能検査等)
  2. 都道府県労働局長が管理区分を決定・通知
  3. 事業者が通知を受け就業上の措置を実施

試験で狙われる頻出ポイント