じん肺管理区分はじん肺健康診断の結果に基づいて行政が決定し、就業上の措置に直結します。
管理区分と判定基準
| 管理区分 | じん肺の所見 | 肺機能障害 |
|---|---|---|
| 管理1 | なし | なし |
| 管理2 | あり(軽度) | なし または軽度 |
| 管理3イ | あり | 軽度 |
| 管理3ロ | あり | 中等度 |
| 管理4 | 著しいじん肺所見 | 高度 または療養を要する |
管理区分ごとの就業上の措置
| 管理区分 | 就業上の措置 |
|---|---|
| 管理1 | 粉じん作業に従事可(通常通り) |
| 管理2 | 作業方法の改善・健康管理に配慮 |
| 管理3イ | 粉じん作業からの転換が望ましい |
| 管理3ロ | 粉じん作業からの転換 |
| 管理4 | 療養を要する(就業禁止) |
管理区分の決定プロセス
- じん肺健康診断の実施(胸部X線・肺機能検査等)
- 都道府県労働局長が管理区分を決定・通知
- 事業者が通知を受け就業上の措置を実施
試験で狙われる頻出ポイント
- 「管理区分は事業者が決定する」→ 誤り(都道府県労働局長が決定する)
- 「管理4でも軽作業なら粉じん作業を継続できる」→ 誤り(療養を要し就業禁止)
- 「管理区分1でもじん肺の所見がある」→ 誤り(管理1はじん肺の所見なし)
- 「管理3ロは転換不要で粉じん作業を継続できる」→ 誤り(粉じん作業からの転換が必要)