名称等を表示すべき危険物及び有害物等とは?意味・試験ポイント・注意点【第一種衛生管理者試験】

名称等を表示すべき危険物及び有害物等について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。名称等を表示すべき危険物及び有害物等とは何かを、根拠条文と表示の趣旨から解説する。SDSの通知義務との違いという試験頻出の論点まで整理できる。

この記事の要点

この記事では、名称等を表示すべき危険物及び有害物等の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 根拠は安衛法57条・施行令18条
  • 表示は容器・包装への名称等のラベル表示
  • 譲渡・提供時に危険有害性を伝える趣旨
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この記事の信頼性について

執筆一衛マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
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1まず押さえる要点

名称等を表示すべき危険物及び有害物等とは、容器等への名称や注意事項の表示が義務づけられた物質をいう。

2試験で押さえるポイント

  • 根拠は安衛法57条・施行令18条
  • 表示は容器・包装への名称等のラベル表示
  • 譲渡・提供時に危険有害性を伝える趣旨

3定義と基本理解

名称等を表示すべき危険物及び有害物等とは、容器等への名称や注意事項の表示が義務づけられた物質をいう。

名称等を表示すべき危険物及び有害物等とは、労働安全衛生法第57条と労働安全衛生法施行令第18条に基づき、容器または包装に名称・人体への影響・取扱い上の注意などの表示が義務づけられた物質をいう。

譲渡・提供する際に取扱者へ危険有害性を伝え、誤った取扱いを防ぐことを目的とする。

名称等を表示すべき危険物及び有害物等は、労働安全衛生法第57条と施行令第18条に基づいて表示が義務づけられた化学物質です。

  • 容器や包装に名称
  • 人体に及ぼす作用
  • 貯蔵や取扱い上の注意などを表示しなければなりません

目的は、その物質を扱う人へ危険有害性の情報を確実に届け、誤った取扱いによる災害や健康障害を防ぐことにあります。 現場の作業者は容器のラベルを見ることで、その物質の危険性をすぐに把握できます。

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
名称等を表示すべき危険物及び有害物等名称等を表示すべき危険物及び有害物等とは、容器等への名称や注意事項の表示が義務づけられた物質をいう
振動工具取扱業務の特別教育振動工具取扱業務の特別教育とは、チェーンソー以外の振動工具を扱う作業者に事業者が義務づけられた安全衛生教育である
採石作業主任者採石作業主任者とは、岩石採取の掘削作業などで安全を指揮監督するため、技能講習修了者から選任する作業主任者である
揚貨装置揚貨装置とは、船舶に取り付けられ、貨物の積卸しに用いるデリックやクレーン状の荷役装置のことである
放射線取扱主任者(種類・選任・職務)放射線取扱主任者とは、放射性同位元素やエックス線装置等を扱う事業所で、放射線障害の防止について監督を行うため法令に基づき選任される者である

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

4選択肢で問われやすい点

化学物質による災害や健康障害を防ぐには、取り扱う人がその危険有害性を知ることが出発点となる。

表示義務はラベルを通じて現場へ情報を届ける仕組みで、文書交付による通知義務(SDS)と対をなす。

試験では「表示」と「通知」の根拠条文・対象範囲の違いがひっかけとして問われやすく、化学物質管理の基本として頻出である。

5よくある誤解・注意点

「表示対象物(令18条)」と「通知対象物=SDS交付(令18条の2)」を取り違えやすい。表示は容器のラベル、通知は文書交付という手段の違いと、根拠条文の違いを区別して覚える必要がある。

6覚え方・整理のコツ

「表示は18、通知は18の2」と条文番号で対比。表示=容器にラベル、通知=SDSの文書、と手段で結びつける。

最後に「名称等を表示すべき危険物及び有害物等」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

7よくある質問

表示すべき危険物・有害物等と、SDSの通知対象物は何が違うのですか。
表示対象物は安衛法57条・施行令18条に基づき、容器や包装に名称や注意事項をラベル表示するものです。通知対象物は57条の2・施行令18条の2に基づき、安全データシート(SDS)など文書の交付で危険有害性情報を伝えるものです。手段がラベルか文書か、根拠条文が18条か18条の2かという点で区別します。
表示にはどのような項目を記載するのですか。
容器や包装には、その物質の名称、人体に及ぼす作用、貯蔵または取扱い上の注意などを表示します。加えて、注意を喚起するための標章(絵表示)や表示をする者の氏名・住所等も求められます。これらにより、取り扱う人がラベルを見るだけで危険有害性と基本的な取扱い上の注意を把握できるようになっています。

記事の基本情報

対象試験第一種衛生管理者試験
分野関係法令(有害業務)
重要度B
関連タグ第一種衛生管理者 / 編集合格

公式情報の確認

名称等を表示すべき危険物及び有害物等は、第一種衛生管理者試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。