はい作業主任者とは?意味・試験ポイント・注意点【第一種衛生管理者試験】

はい作業主任者について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。はい作業主任者は高さ2m以上のはい付け・はいくずし作業で選任します。選任根拠の施行令6条12号と、1.5m超の昇降設備を定める安衛則427条を取り違えないことが得点の鍵です。

この記事の要点

この記事では、はい作業主任者の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 選任義務は高さ2m以上のはい付け・はいくずし作業で生じる(安衛令6条12号)
  • はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任する
  • 職務は安衛則428条、昇降設備(1.5m超)は安衛則427条と条文が別
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この記事の信頼性について

執筆一衛マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認一衛マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
主な参照元

1まず押さえる要点

高さ2m以上のはい付け・はいくずし作業で選任する作業主任者。安衛令6条12号が選任根拠。

2試験で押さえるポイント

  • 選任義務は高さ2m以上のはい付け・はいくずし作業で生じる(安衛令6条12号)
  • はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任する
  • 職務は安衛則428条、昇降設備(1.5m超)は安衛則427条と条文が別

3定義と基本理解

高さ2m以上のはい付け・はいくずし作業で選任する作業主任者。安衛令6条12号が選任根拠。

はい作業主任者とは、高さ2m以上のはい(倉庫等で積み重ねた荷の集団)について、はい付け・はいくずしの作業を行う際に選任が義務づけられる作業主任者です。

選任の根拠は労働安全衛生法施行令6条12号で、はい作業主任者技能講習を修了した者から選任します。

はい作業主任者。

  • 倉庫や上屋などで荷を積み重ねた「はい」を取り扱う作業のうち
  • 高さ2m以上のはい付け・はいくずし作業で選任が義務づけられ

選任の根拠条文は労働安全衛生法施行令6条12号で、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから選びます。

  • 職務は安衛則428条に定められ
  • 作業の方法と順序の決定
  • 器具・工具の点検と不良品の除去
  • 安全帯や保護帽の使用状況の監視などを行い

ここで混同しやすいのが安衛則427条です。 427条は作業主任者の選任とは関係なく、高さが1.5mを超えるはいについて、労働者が安全に昇降するための設備を設けることを事業者に義務づける規定です。

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
はい作業主任者高さ2m以上のはい付け・はいくずし作業で選任する作業主任者。安衛令6条12号が選任根拠
危険物・消防関連(少量・概念)危険物・消防関連とは、消防法が定める引火・発火しやすい物質の分類と取扱規制に関する概念である
名称等を表示すべき危険物及び有害物等名称等を表示すべき危険物及び有害物等とは、容器等への名称や注意事項の表示が義務づけられた物質をいう
安全衛生委員会への付議事項安全衛生委員会への付議事項とは、委員会で調査審議すべき安全衛生に関する所定の事項のことである
専任の衛生管理者(有害業務30人超)専任の衛生管理者とは、大規模事業場や一定の有害業務がある事業場で他業務を兼ねず専ら衛生管理に従事する者である

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

安衛則427条は、ここで混同しやすいのが安衛則427条について定めた条文です。427条は作業主任者の選任とは関係なく、高さが1.5mを超えるはいについて、労働者が安全に昇降するための設備を設けることを事業者に義務づける規定です。

5選択肢で問われやすい点

選任は技能講習修了者から行い、作業方法や順序の決定、器具・工具の点検、安全帯等の使用状況の監視などを職務とします。

なお安衛則427条は選任の根拠ではなく、高さが1.5mを超えるはいについて昇降するための設備を設けることを事業者に義務づける規定です。

選任の高さ要件(2m以上)と昇降設備の高さ要件(1.5m超)は数値が異なるため区別して覚える必要があります。

6よくある誤解・注意点

選任根拠を安衛則427条と誤る例が多いですが、427条は1.5m超の昇降設備の規定です。選任は安衛令6条12号、職務は安衛則428条が正しく、427条を選任根拠に引かないよう注意します。

7覚え方・整理のコツ

選任は『2メートルのはい』、昇降設備は『1.5メートル超』。数値で2と1.5を分け、条文は選任=施行令、昇降設備=427条と覚えます。

最後に「はい作業主任者」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8よくある質問

はい作業主任者の選任が必要になる高さは何mからですか。
高さ2m以上のはいについて、はい付けまたははいくずしの作業を行う場合に選任が必要です。根拠は労働安全衛生法施行令6条12号で、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから選任します。1.5mを超える場合に求められる昇降設備の設置とは高さ要件が異なる点に注意してください。
安衛則427条はどのような規定ですか。選任の根拠ですか。
安衛則427条は選任の根拠ではありません。高さが1.5mを超えるはいについて、労働者が安全に昇降するための設備を設けることを事業者に義務づける規定です。はい作業主任者の選任根拠は施行令6条12号、職務は安衛則428条であり、427条と混同しないようにしてください。

記事の基本情報

対象試験第一種衛生管理者試験
分野関係法令(有害業務)
重要度B
法令・根拠安衛則427条
関連タグ第一種衛生管理者 / 編集合格

公式情報の確認

はい作業主任者は、第一種衛生管理者試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。