過労死等防止対策推進法とは?意味・試験ポイント・注意点【第一種衛生管理者試験】
過労死等防止対策推進法について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。過労死等防止対策推進法が定める過労死等の定義と関係者の責務を解説する。試験で問われる制定年や対象疾患の範囲が分かる。
この記事の要点
この記事では、過労死等防止対策推進法の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 2014年(平成26年)制定
- 過労死等=脳・心臓疾患による死亡+精神障害による自殺等
- 国の責務、事業主・国民の責務を規定
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この記事の信頼性について
| 執筆 | 一衛マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 一衛マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
過労死等防止対策推進法とは、過労死等の防止対策を国の責務等とともに定めた法律である。
2試験で押さえるポイント
- 2014年(平成26年)制定
- 過労死等=脳・心臓疾患による死亡+精神障害による自殺等
- 国の責務、事業主・国民の責務を規定
3定義と基本理解
過労死等防止対策推進法とは、過労死等の防止対策を国の責務等とともに定めた法律である。
2014年に制定された法律で、過労死等の防止に関する対策を推進することを目的とする。
過労死等とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡や、業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡等をいう。
過労死等防止対策推進法は2014年に制定された法律である。 過労死等を社会問題として捉え、その防止対策を国として推進することを目的としている。 規制よりも対策の推進に重点を置く点が特徴である。
この法律でいう過労死等とは、業務上の過重負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡だけでなく、業務による強い心理的負荷で生じた精神障害を原因とする自殺等も含む。 身体疾患と精神障害の両方が対象である点を押さえる。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 過労死等防止対策推進法 | 過労死等防止対策推進法とは、過労死等の防止対策を国の責務等とともに定めた法律である |
| レーザー有害光線 | レーザー有害光線とは、強い指向性と単色性をもち眼や皮膚に局所的な障害を与えるおそれのある光線である |
| 一次救命処置(BLS) | 一次救命処置(BLS)とは、心停止傷病者に対し胸骨圧迫やAEDなどを行う、特別な器具なしで実施できる救命処置である |
| 一酸化炭素(障害と機序) | 一酸化炭素中毒とは、COがヘモグロビンと強く結合し、酸素の運搬を妨げて組織を低酸素にする障害である |
| 人工呼吸(気道確保) | 人工呼吸(気道確保)とは、傷病者の気道を開通させたうえで肺に空気を送り込み、酸素を供給する応急手当である |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4選択肢で問われやすい点
過労死等防止対策推進法は、過労死等の「定義」が法律上明文化されている点が特徴で、試験では対象となる疾患の範囲が問われやすい。
脳・心臓疾患と精神障害という二本柱を押さえることが要点である。
あわせて11月が過労死等防止啓発月間とされている点も関連知識として整理しておくとよい。
5よくある誤解・注意点
過労死等の対象を脳・心臓疾患のみと狭く捉える点。精神障害による自殺も含まれる。また罰則を伴う規制法と誤解しやすいが、本法は対策推進が主眼で直接的な罰則規定を中心とする法律ではない。
6覚え方・整理のコツ
「脳・心臓+こころ」で対象を覚える。身体疾患(脳・心臓)と精神障害(自殺)の二本柱が過労死等と整理する。
最後に「過労死等防止対策推進法」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
7よくある質問
過労死等防止対策推進法でいう「過労死等」には自殺も含まれますか。
この法律には事業者への罰則がありますか。
記事の基本情報
| 対象試験 | 第一種衛生管理者試験 |
|---|---|
| 分野 | 労働衛生(有害以外) |
| 重要度 | A |
| 関連タグ | 第一種衛生管理者 / 編集合格 |
公式情報の確認
過労死等防止対策推進法は、第一種衛生管理者試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 安全衛生技術試験協会(公式) … 試験日程・要項・合格発表の公式情報
- 厚生労働省 労働基準・安全衛生 … 安全衛生法・ストレスチェック等の背景理解
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。