生理休暇とは?意味・試験ポイント・注意点【第一種衛生管理者試験】
生理休暇について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。生理休暇の根拠条文と要件を整理します。請求の必要性、日数の上限、賃金の扱いという試験で狙われる3点を押さえられます。
この記事の要点
この記事では、生理休暇の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 労基法68条が根拠
- 請求があったときに就業させてはならない(請求が要件)
- 取得日数に法定上限はない
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この記事の信頼性について
| 執筆 | 一衛マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 一衛マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
生理休暇とは、生理日の就業が著しく困難な女性が請求したとき、その者を就業させてはならない制度である。
2試験で押さえるポイント
- 労基法68条が根拠
- 請求があったときに就業させてはならない(請求が要件)
- 取得日数に法定上限はない
3定義と基本理解
生理休暇とは、生理日の就業が著しく困難な女性が請求したとき、その者を就業させてはならない制度である。
生理休暇とは、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合、使用者がその者を生理日に就業させてはならないとする制度である(労基法68条)。
請求があって初めて義務が生じる点が特徴で、日数の上限は定められていない。
生理休暇。
- 生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合に
- 使用者がその者を生理日に就業させてはならないとする制度
根拠は労働基準法68条である。 あくまで本人の請求があって初めて就業禁止の義務が生じる点が重要で、使用者が自動的に付与する制度ではない。
試験では数値や扱いのひっかけが多い。 まず取得できる日数に法律上の上限はなく、必要な日数を請求できる。
- 次に
- 休暇中の賃金を支払うかどうかは法律に定めがなく
- 有給とするか無給とするかは就業規則など労使の取り決めによる
半日や時間単位での請求も認められる。 産前産後休業のように期間が固定された制度とは異なる柔軟な仕組みである点を、他の母性保護規定と区別して理解しておきたい。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 生理休暇 | 生理休暇とは、生理日の就業が著しく困難な女性が請求したとき、その者を就業させてはならない制度である |
| 作業環境測定結果の評価・公表(概念) | 作業環境測定結果の評価とは、測定値を評価基準と照らし第1~第3管理区分に区分し、環境管理の良否を判定する仕組みである |
| 健康診断個人票の保存(5年) | 健康診断個人票の保存とは、実施した健康診断の結果を記録した個人票を、原則5年間保存する事業者の義務である |
| 健康診断実施報告書(50人以上) | 健康診断結果報告書(定期)とは、常時50人以上の労働者を使用する事業者が定期健診後に労基署長へ提出する報告書である |
| 健康診断結果の報告・保存(個人票・雇止め等の論点) | 50人以上事業場は健診後に労基署へ報告し、個人票は原則5年保存する仕組み。物質により長期保存 |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
労基法68条
労基法68条は、生理日の就業が著しく困難な女性が請求したとき、その者を就業させてはならない制度であるに関する根拠法令です。
5選択肢で問われやすい点
生理休暇は母性保護の一つで、関係法令(有害以外)の女性労働者保護分野で頻出する。
請求が要件である点、付与日数に法定上限がない点、有給か無給かは法に定めがない点が三大ひっかけである。
産前産後休業のような期間の定めがなく、必要な日数を請求できる柔軟な制度であることを、他の母性保護規定と区別して押さえたい。
6よくある誤解・注意点
日数に上限があると誤認しやすいが法定上限はない。また当然に有給と思い込みやすいが、賃金の有無は法に定めがなく労使の取り決めによる。請求がなくても付与義務があると誤る点にも注意。
7覚え方・整理のコツ
「請求」「上限なし」「賃金は法定なし」の3点セットで暗記。請求があって初めて就業禁止が発動すると覚える。
最後に「生理休暇」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8関連する過去問
この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。
9よくある質問
生理休暇は有給ですか無給ですか。
生理休暇に取得日数の上限はありますか。
記事の基本情報
| 対象試験 | 第一種衛生管理者試験 |
|---|---|
| 分野 | 関係法令(有害以外) |
| 重要度 | A |
| 法令・根拠 | 労基法68条 |
| 関連タグ | 第一種衛生管理者 / 編集合格 |
公式情報の確認
生理休暇は、第一種衛生管理者試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 安全衛生技術試験協会(公式) … 試験日程・要項・合格発表の公式情報
- 厚生労働省 労働基準・安全衛生 … 安全衛生法・ストレスチェック等の背景理解
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。