特定業務従事者は年1回の定期健康診断より頻度の高い、6ヶ月以内ごとに1回の健診が必要です。
特定業務従事者とは
一定の有害・危険な業務に従事する労働者で、定期健康診断の頻度が通常より高い(6ヶ月以内ごとに1回)グループです。
特定業務の代表例
| 業務の種類 |
|---|
| 深夜業(22時〜5時を含む業務) |
| 多量の高熱物体を取り扱う業務 |
| 強烈な騒音を発する場所における業務 |
| 鉛・水銀・クロム等の有害物を取り扱う業務 |
| 重量物を取り扱う業務 |
| 坑内での業務 |
定期健康診断との比較
| 種類 | 対象 | 頻度 |
|---|---|---|
| 定期健康診断 | 全労働者 | 1年以内ごとに1回 |
| 特定業務従事者健診 | 特定業務従事者 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「特定業務従事者の健診は年1回でよい」→ 誤り(6ヶ月以内ごとに1回)
- 「深夜業従事者は通常の定期健診のみでよい」→ 誤り(特定業務に該当し6ヶ月ごとの健診が必要)
- 「特定業務従事者の健診は特殊健康診断と同じ」→ 誤り(特定業務は定期健診の強化版で、特殊健診は有害物ごとの別途健診)
- 「騒音が大きい作業場の労働者は年1回の健診でよい」→ 誤り(強烈な騒音は特定業務に該当し6ヶ月ごとの健診が必要)