法定休日・所定休日とは?意味・試験ポイント・注意点【第一種衛生管理者試験】
法定休日・所定休日について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。休日の二つの種類と、それぞれ働かせた場合の割増賃金の違いを整理します。3割5分と2割5分の区別が試験のポイントです。
この記事の要点
この記事では、法定休日・所定休日の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。
- 法定休日は週1回または4週4日(労基法35条)
- 法定休日労働の割増賃金は3割5分以上
- 所定休日の労働は週40時間超で時間外として2割5分以上
- 根拠:「法定休日」とは労基法35条による週1回(または4週4日)の休日で
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この記事の信頼性について
| 執筆 | 一衛マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 一衛マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認) |
| 主な参照元 |
1まず押さえる要点
法定休日とは、労働基準法が定める週1回または4週4日の休日をいい、所定休日はそれ以外に会社が定める休日をいう。
2試験で押さえるポイント
- 法定休日は週1回または4週4日(労基法35条)
- 法定休日労働の割増賃金は3割5分以上
- 所定休日の労働は週40時間超で時間外として2割5分以上
- 根拠:「法定休日」とは労基法35条による週1回(または4週4日)の休日でを条文とセットで確認する
3定義と基本理解
法定休日とは、労働基準法が定める週1回または4週4日の休日をいい、所定休日はそれ以外に会社が定める休日をいう。
- 法定休日は労働基準法第35条が定める休日で
- 毎週少なくとも1回
- または4週間を通じ4日以上与えなければならない
これに労働させると3割5分以上の割増賃金が必要となる。
法定休日とは、労働基準法第35条が定める休日です。 使用者は労働者に毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。 この法定休日に労働させた場合は、3割5分以上の割増賃金が必要です。
所定休日とは、法定休日を上回って会社が就業規則などで定める休日です。 たとえば週休2日制では、2日のうち一方が法定休日、もう一方が所定休日となります。
混同しやすい用語との違い(一覧)
| 用語 | 押さえる要点 |
|---|---|
| 法定休日・所定休日 | 法定休日とは、労働基準法が定める週1回または4週4日の休日をいい、所定休日はそれ以外に会社が定める休日をいう |
| 賃金支払いの5原則 | 賃金支払いの5原則とは、賃金は通貨で・直接労働者に・全額を・毎月1回以上・一定の期日に支払うべきとする労基法上の原則である |
| 鉛・四アルキル鉛・その他金属類の特則(入口) | 鉛則・四アルキル鉛則の枠組み。特殊健診は鉛・四アルキル鉛ともに6か月以内ごとが基本 |
| 長時間労働者面接指導・心理的負担把握・ストレスチェック | 長時間労働者面接指導等とは、過重労働やストレスから労働者の健康障害を防ぐため、医師の面接やストレスチェックを行う制度である |
| 障害者雇用促進法(合理的配慮) | 障害者雇用促進法(合理的配慮)とは、事業主に障害者への差別禁止と必要な配慮の提供を義務づける仕組みである |
数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。
4法令・根拠
「法定休日」とは労基法35条による週1回(または4週4日)の休日で
「法定休日」とは労基法35条による週1回(または4週4日)の休日では、労働基準法が定める週1回または4週4日の休日をいい、所定休日はそれ以外に会社が定める休日をいうに関する根拠法令です。
5選択肢で問われやすい点
休日の種類と割増賃金の関係は関係法令の頻出テーマである。
法定休日労働の割増は3割5分以上であるのに対し、所定休日の労働は週40時間を超えれば時間外として2割5分以上となる点の区別が問われる。
週休2日制でどちらが法定休日かを区別する考え方も要点となる。
6よくある誤解・注意点
所定休日に働かせた場合も3割5分の休日割増が必要と誤解しやすいが、3割5分は法定休日労働に対するもの。所定休日の労働は時間外労働として2割5分以上の対象となる点に注意する。
7覚え方・整理のコツ
「法定=週1回・4週4日・3割5分」「所定=それ以外・時間外なら2割5分」と割増率で対比して覚える。
最後に「法定休日・所定休日」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。
8よくある質問
週休2日制の場合、どちらが法定休日になりますか。
所定休日に働かせると割増賃金はどうなりますか。
記事の基本情報
| 対象試験 | 第一種衛生管理者試験 |
|---|---|
| 分野 | 関係法令(有害以外) |
| 重要度 | A |
| 法令・根拠 | 「法定休日」とは労基法35条による週1回(または4週4日)の休日で |
| 関連タグ | 第一種衛生管理者 / 編集合格 |
公式情報の確認
法定休日・所定休日は、第一種衛生管理者試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。
- 安全衛生技術試験協会(公式) … 試験日程・要項・合格発表の公式情報
- 厚生労働省 労働基準・安全衛生 … 安全衛生法・ストレスチェック等の背景理解
注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。