有機溶剤中毒予防規則は、有機溶剤を使う作業での健康障害を防ぐ規則です。区分ごとに義務が変わる点が最大の頻出ポイントです。
有機溶剤の区分と主な義務
| 区分 | 代表例 | 局所排気 | 作業主任者 | 健診頻度 |
|---|---|---|---|---|
| 特別有機溶剤等 | ジクロロメタン等 | 義務 | 必要 | 6ヶ月ごと |
| 第1種有機溶剤等 | クロロホルム等 | 義務 | 必要 | 6ヶ月ごと |
| 第2種有機溶剤等 | トルエン・キシレン等 | 義務(屋内作業場) | 必要 | 6ヶ月ごと |
第1種・特別有機溶剤等は、第2種より有害性が高く規制が厳しい区分です。
屋内作業場での基本義務
- 局所排気装置またはプッシュプル型換気装置の設置
- 有機溶剤作業主任者の選任
- 作業環境測定(6ヶ月以内ごとに1回)
- 有機溶剤特殊健康診断(6ヶ月以内ごとに1回)
- 送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクの備付け
掲示義務
有機溶剤を使用する作業場には、以下の内容を見やすい箇所に掲示しなければなりません。
- 有機溶剤の種類
- 有機溶剤による中毒の症状
- 作業主任者の氏名
試験で狙われる頻出ポイント
- 「第2種有機溶剤は屋外での作業なら局所排気が不要」→ 正しい(屋外は局所排気の義務対象外のケースがある)
- 「有機溶剤の特殊健診は1年ごとに1回でよい」→ 誤り(6ヶ月以内ごとに1回)
- 「作業主任者を選任すれば局所排気装置は不要」→ 誤り(局所排気装置は別途必要)
- 「有機溶剤を扱う屋内作業場には必ず掲示が必要」→ 正しい