有機溶剤中毒予防規則は、有機溶剤を使う作業での健康障害を防ぐ規則です。区分ごとに義務が変わる点が最大の頻出ポイントです。


有機溶剤の区分と主な義務

区分 代表例 局所排気 作業主任者 健診頻度
特別有機溶剤等 ジクロロメタン等 義務 必要 6ヶ月ごと
第1種有機溶剤等 クロロホルム等 義務 必要 6ヶ月ごと
第2種有機溶剤等 トルエン・キシレン等 義務(屋内作業場) 必要 6ヶ月ごと

第1種・特別有機溶剤等は、第2種より有害性が高く規制が厳しい区分です。


屋内作業場での基本義務

  1. 局所排気装置またはプッシュプル型換気装置の設置
  2. 有機溶剤作業主任者の選任
  3. 作業環境測定(6ヶ月以内ごとに1回)
  4. 有機溶剤特殊健康診断(6ヶ月以内ごとに1回)
  5. 送気マスクまたは有機ガス用防毒マスクの備付け

掲示義務

有機溶剤を使用する作業場には、以下の内容を見やすい箇所に掲示しなければなりません。


試験で狙われる頻出ポイント