作業環境測定は有害物質や騒音などの作業環境を数値化し、改善につなげる制度です。測定の区分・頻度・評価→改善の流れが頻出です。
測定が必要な作業場と頻度
| 作業場の種類 | 測定頻度 |
|---|---|
| 有機溶剤を使用する作業場 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
| 特定化学物質を使用する作業場 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
| 粉じん作業を行う作業場 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
| 鉛を使用する作業場 | 1年以内ごとに1回 |
| 騒音作業場(等価騒音レベル85dB以上) | 6ヶ月以内ごとに1回 |
測定の区分(A測定・B測定)
| 区分 | 目的 | 測定場所 |
|---|---|---|
| A測定 | 作業場全体の平均的な有害物濃度を把握 | 作業場内の6点以上 |
| B測定 | 発散源に近い最高濃度地点を把握 | 発散源に最も近い労働者の位置 |
重要:A測定だけでなくB測定が必要な場合があります。管理区分の判定はA・B両方の結果を使います。
評価→管理区分→措置の流れ
| 管理区分 | 内容 | 措置 |
|---|---|---|
| 第1管理区分 | 作業環境が良好 | 現状維持 |
| 第2管理区分 | 改善が望ましい | 改善努力 |
| 第3管理区分 | 基準を超えている | 直ちに改善が必要 |
記録の保存期間
| 種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 一般の作業環境測定記録 | 3年間 |
| 特定化学物質(一部) | 30年間 |
| 放射線測定記録 | 5年間 |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「有機溶剤作業場の測定は1年に1回でよい」→ 誤り(6ヶ月以内ごとに1回)
- 「A測定だけで管理区分を決定できる」→ 誤り(B測定が必要な場合はA・B両方で判定)
- 「測定記録はすべて3年間保存すればよい」→ 誤り(特定化学物質の一部は30年)
- 「第3管理区分でも改善は努力目標にとどまる」→ 誤り(直ちに改善が義務)