ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための制度です。実施義務の条件と高ストレス者対応が頻出です。


実施義務の条件

条件 内容
対象事業場 常時50人以上の労働者を使用する事業場
実施頻度 1年以内ごとに1回
実施者 医師・保健師等(実施事務従事者として人事権のある者は除く)

ストレスチェックの流れ

  1. ストレスチェックの実施(質問票による調査)
  2. 結果の通知(労働者本人へ直接通知)
  3. 高ストレス者の特定
  4. 医師による面接指導の申出(労働者本人が申し出る)
  5. 面接指導の実施・就業上の措置

重要な原則

原則 内容
事業者への結果開示 本人同意なしに事業者に結果を提供してはならない
不利益取扱いの禁止 ストレスチェック結果を理由に不利益な取扱いをしてはならない
記録の保存 5年間

試験で狙われる頻出ポイント