ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための制度です。実施義務の条件と高ストレス者対応が頻出です。
実施義務の条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 対象事業場 | 常時50人以上の労働者を使用する事業場 |
| 実施頻度 | 1年以内ごとに1回 |
| 実施者 | 医師・保健師等(実施事務従事者として人事権のある者は除く) |
ストレスチェックの流れ
- ストレスチェックの実施(質問票による調査)
- 結果の通知(労働者本人へ直接通知)
- 高ストレス者の特定
- 医師による面接指導の申出(労働者本人が申し出る)
- 面接指導の実施・就業上の措置
重要な原則
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| 事業者への結果開示 | 本人同意なしに事業者に結果を提供してはならない |
| 不利益取扱いの禁止 | ストレスチェック結果を理由に不利益な取扱いをしてはならない |
| 記録の保存 | 5年間 |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「ストレスチェックの結果は事業者が自動的に受け取る」→ 誤り(本人同意なしに提供できない)
- 「50人未満の事業場でも実施義務がある」→ 誤り(50人以上が対象・50人未満は努力義務)
- 「高ストレス者への面接指導は事業者が指名する」→ 誤り(労働者本人が申し出ることが前提)
- 「ストレスチェックは2年に1回でよい」→ 誤り(1年以内ごとに1回)