特定化学物質障害予防規則は、がんや重篤な疾患のリスクが高い化学物質を対象にした規則です。物質の区分ごとに義務が異なる点が頻出です。


特定化学物質の区分

区分 特徴 代表的な物質
第1類物質 がん原性が確認されている ベンゾトリクロリド、ジクロルベンジジン等
第2類物質 慢性障害を起こすおそれがある ベンゼン、アクリルアミド等
第3類物質 刺激性・腐食性が強い アンモニア、塩酸等

主な義務(第1類・第2類)

義務 内容
設備対策 密閉設備・局所排気装置の設置
作業主任者 特定化学物質作業主任者の選任
作業環境測定 6ヶ月以内ごとに1回
健康診断 6ヶ月以内ごとに1回(一部物質は1年以内ごと)
記録保存 健診記録は30年間(一部物質)

記録保存期間(重要)

記録の種類 保存期間
作業環境測定記録(一般) 3年間
特定化学物質健診記録(一般) 5年間
特別管理物質の記録 30年間

試験で狙われる頻出ポイント