特定化学物質障害予防規則は、がんや重篤な疾患のリスクが高い化学物質を対象にした規則です。物質の区分ごとに義務が異なる点が頻出です。
特定化学物質の区分
| 区分 | 特徴 | 代表的な物質 |
|---|---|---|
| 第1類物質 | がん原性が確認されている | ベンゾトリクロリド、ジクロルベンジジン等 |
| 第2類物質 | 慢性障害を起こすおそれがある | ベンゼン、アクリルアミド等 |
| 第3類物質 | 刺激性・腐食性が強い | アンモニア、塩酸等 |
主な義務(第1類・第2類)
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 設備対策 | 密閉設備・局所排気装置の設置 |
| 作業主任者 | 特定化学物質作業主任者の選任 |
| 作業環境測定 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
| 健康診断 | 6ヶ月以内ごとに1回(一部物質は1年以内ごと) |
| 記録保存 | 健診記録は30年間(一部物質) |
記録保存期間(重要)
| 記録の種類 | 保存期間 |
|---|---|
| 作業環境測定記録(一般) | 3年間 |
| 特定化学物質健診記録(一般) | 5年間 |
| 特別管理物質の記録 | 30年間 |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「特定化学物質はすべて第2類として管理すればよい」→ 誤り(区分により義務が異なる)
- 「健診記録はすべて5年保存でよい」→ 誤り(特別管理物質は30年間保存)
- 「第3類物質は健診の義務がない」→ 正しい(第3類は刺激性が主で健診義務なし)
- 「作業環境測定は年1回でよい」→ 誤り(6ヶ月以内ごとに1回が原則)