放射線業務では、管理区域の設定と線量管理が法令上の中心課題です。管理区域の定義と健診の頻度が頻出です。


管理区域の設定基準

放射線業務を行う事業場では、一定の線量率以上の区域を管理区域として設定します。

区域 目安
管理区域 実効線量が3月間で1.3mSvを超えるおそれのある区域
立入制限区域 放射線量が高い区域(立入を制限)

線量限度(職業被ばく)

対象 線量限度
実効線量 5年間で100mSv、かつ1年間で50mSv
眼の水晶体 5年間で100mSv、かつ1年間で50mSv
皮膚 1年間で500mSv
妊娠中の女性(腹部表面) 妊娠中に2mSv

健診・記録

項目 内容
健康診断の頻度 6ヶ月以内ごとに1回
線量記録の保存 30年間(または本人が75歳になるまで)
健診記録の保存 30年間

試験で狙われる頻出ポイント