放射線業務では、管理区域の設定と線量管理が法令上の中心課題です。管理区域の定義と健診の頻度が頻出です。
管理区域の設定基準
放射線業務を行う事業場では、一定の線量率以上の区域を管理区域として設定します。
| 区域 | 目安 |
|---|---|
| 管理区域 | 実効線量が3月間で1.3mSvを超えるおそれのある区域 |
| 立入制限区域 | 放射線量が高い区域(立入を制限) |
線量限度(職業被ばく)
| 対象 | 線量限度 |
|---|---|
| 実効線量 | 5年間で100mSv、かつ1年間で50mSv |
| 眼の水晶体 | 5年間で100mSv、かつ1年間で50mSv |
| 皮膚 | 1年間で500mSv |
| 妊娠中の女性(腹部表面) | 妊娠中に2mSv |
健診・記録
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 健康診断の頻度 | 6ヶ月以内ごとに1回 |
| 線量記録の保存 | 30年間(または本人が75歳になるまで) |
| 健診記録の保存 | 30年間 |
試験で狙われる頻出ポイント
- 「放射線業務の健診は年1回でよい」→ 誤り(6ヶ月以内ごとに1回)
- 「線量記録は5年間保存すればよい」→ 誤り(30年間保存が必要)
- 「管理区域内には誰でも自由に立ち入れる」→ 誤り(立入の制限・管理が必要)
- 「妊娠中の女性の線量限度は一般労働者と同じ」→ 誤り(腹部表面に特別の限度がある)