作業環境測定の指定作業場とは?意味・試験ポイント・注意点【第一種衛生管理者試験】

作業環境測定の指定作業場について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。作業環境測定が義務付けられる「指定作業場」とは何か、根拠となる安衛令21条の10種類の中身と、試験で狙われる対象範囲のポイントを整理して解説する。

この記事の要点

この記事では、作業環境測定の指定作業場の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 根拠は安衛令21条で全10種類が限定列挙
  • 粉じん・特化物・有機溶剤・鉛・放射線等の屋内作業場が対象
  • 暑熱・寒冷・多湿、著しい騒音、坑内も対象に含まれる
  • 根拠:安衛令21条により10種類が指定されます
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この記事の信頼性について

執筆一衛マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認一衛マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
主な参照元

1まず押さえる要点

指定作業場とは、作業環境測定が法律で義務付けられた有害な作業場で、安衛令21条に列挙された場所をいう。

2試験で押さえるポイント

  • 根拠は安衛令21条で全10種類が限定列挙
  • 粉じん・特化物・有機溶剤・鉛・放射線等の屋内作業場が対象
  • 暑熱・寒冷・多湿、著しい騒音、坑内も対象に含まれる
  • 根拠:安衛令21条により10種類が指定されますを条文とセットで確認する

3定義と基本理解

指定作業場とは、作業環境測定が法律で義務付けられた有害な作業場で、安衛令21条に列挙された場所をいう。

指定作業場とは、労働安全衛生法65条に基づき作業環境測定を行うべき作業場として、労働安全衛生法施行令21条に定められた作業場をいう。

  • 土石・岩石等の粉じんを著しく発散する屋内作業場
  • 暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場
  • 著しい騒音を発する屋内作業場
  • 坑内
  • 放射線業務
  • 特定化学物質
  • 有機溶剤を取り扱う屋内作業場など全10種類が指定されている

指定作業場とは、作業環境測定を実施すべき作業場として労働安全衛生法施行令21条に列挙された場所をいう。 法65条が測定義務の根拠条文であり、対象を具体的に定めるのが安衛令21条である。 全部で10種類が限定列挙されており、ここに含まれない作業場には測定義務が及ばない。

主な対象。

  • 土石や岩石等の粉じんを著しく発散する屋内作業場
  • 暑熱・寒冷・多湿の屋内作業場
  • 著しい騒音を発する屋内作業場
  • 坑内の作業場
  • 放射線業務を行う作業場
  • 特定化学物質を製造し取り扱う屋内作業場
  • 鉛業務を行う屋内作業場
  • 有機溶剤を製造し取り扱う屋内作業場など

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
作業環境測定の指定作業場指定作業場とは、作業環境測定が法律で義務付けられた有害な作業場で、安衛令21条に列挙された場所をいう
特定粉じん作業/有機溶剤等作業/特定化学物質等作業主任者三作業主任者の比較とは、特定化学物質・有機溶剤・特定粉じん作業について、選任要件と職務の異同を整理する論点である
特殊健康診断特殊健康診断とは、有害業務に従事する労働者に対し、その業務に応じて法令で実施が義務づけられる健康診断である
石綿事前調査・除去等作業従事者の選任・記録石綿則に基づき、解体等の前に行う事前調査や除去作業を担う者の選任・記録を定めた仕組みである
石綿取扱業務の特別教育石綿取扱業務の特別教育とは、石綿の解体・除去等作業に就く労働者へ事業者が行う安全衛生教育である

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

安衛令21条により10種類が指定されますは、法65条が測定義務の根拠条文であり、対象を具体的に定めるのが安衛令21条であるについて定めた条文です。全部で10種類が限定列挙されており、ここに含まれない作業場には測定義務が及ばない。

5選択肢で問われやすい点

作業環境測定は有害要因を客観的な数値で把握し、管理区分を判定して改善につなげる労働衛生管理の出発点である。

どの作業場が測定義務の対象になるかは安衛令21条で限定列挙されており、試験では対象か否か、また測定頻度や測定士による測定が必要かが問われる。

有害業務の総論として頻出のため、10種類の大枠を押さえることが重要である。

6よくある誤解・注意点

すべての有害作業場が一律に測定義務というわけではなく、対象は安衛令21条の10種類に限られる。屋外作業や一般事務室を対象と誤認したり、列挙にない作業を含めてしまう誤りが多い。

7覚え方・整理のコツ

「粉・暑寒湿・騒音・坑・放・特・鉛・有機」と要因をリズムで列挙し、屋内作業場が基本という枠で覚えると整理しやすい。

最後に「作業環境測定の指定作業場」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

9よくある質問

指定作業場に該当すると、必ず作業環境測定士が測定しなければならないのですか。
いいえ。指定作業場のうち、粉じん、特定化学物質、鉛、有機溶剤、放射性物質を扱う作業場など一定のものは作業環境測定士による測定が必要です。一方で、暑熱・寒冷・多湿や騒音の作業場などは、必ずしも測定士による測定までは求められません。種類ごとに要否が分かれる点が出題ポイントです。
屋外の作業場は指定作業場に含まれないのですか。
安衛令21条の対象の多くは「屋内作業場」を要件としており、屋外作業は原則として含まれません。ただし坑内や放射線業務のように屋内に限定されない区分もあります。屋外だから一律に対象外と短絡せず、各号の文言が屋内に限っているかを確認することが大切です。

記事の基本情報

対象試験第一種衛生管理者試験
分野関係法令(有害業務)
重要度A
法令・根拠安衛令21条により10種類が指定されます
関連タグ第一種衛生管理者 / 編集合格

公式情報の確認

作業環境測定の指定作業場は、第一種衛生管理者試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。