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一問一答 · 関係法令(有害業務)

平成29年

第一種衛生管理者試験 一問一答 平成29年_10月_問25_選択肢5(関係法令(有害業務))

問題

事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているが、専用の休憩室は設けていない。これは、法令違反である。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

正しい記述です。労働安全衛生規則第630条では、炊事従業員のために専用の休憩室及び便所を設けることが義務付けられています。便所が専用でも専用の休憩室を設けていなければ基準違反であり、法令違反となります。

× を選びやすい考え方

「事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているが、専用の休憩室は設け…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

労働安全衛生規則第630条では、炊事従業員のために専用の休憩室及び便所を設けることが義務付けられています。

分野「関係法令(有害業務)」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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