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一問一答 · 関係法令(有害業務)

平成29年

第一種衛生管理者試験 一問一答 平成29年_10月_問2_選択肢5(関係法令(有害業務))

問題

セメントを袋詰めする屋内の作業箇所に設置した局所排気装置に設けた除じん装置

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

記述は誤りです。粉じん則に基づく定期自主検査の対象は特定粉じん発生源に設けた局所排気装置や除じん装置等です。セメントの袋詰め作業は特定粉じん作業に該当しないため、その除じん装置は定期自主検査の対象になりません。

○ を選びやすい考え方

「セメントを袋詰めする屋内の作業箇所に設置した局所排気装置に設けた除じん装置」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

粉じん則に基づく定期自主検査の対象は特定粉じん発生源に設けた局所排気装置や除じん装置等です。

分野「関係法令(有害業務)」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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