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一問一答 · 関係法令(有害業務)

令和2年

第一種衛生管理者試験 一問一答 令和2年_10月_問9_選択肢1(関係法令(有害業務))

問題

屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、その作業場所の空気清浄装置を設けていない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。これは、法令違反である。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

記述は誤りである。空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で基準濃度以上の有機溶剤を排出するものは、屋根から1.5m以上の高さが必要である。

○ を選びやすい考え方

「屋内作業場で、第二種有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務に労働者を従事させるとき、そ…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で基準濃度以上の有機溶剤を排出するものは、屋根から1.5m以上の高さが必要である。

分野「関係法令(有害業務)」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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