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1996年 · 労働衛生(有害業務)

第一種衛生管理者試験 過去問 1996年 第28問(労働衛生(有害業務))

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。

問題

厚生労働省の「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」において、「喫煙専用室」を設置する場合に満たすべき事項として定められていないものは、次のうちどれか。

選択肢

  1. (1) 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。
  2. (2) 喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。
  3. (3) 喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。
  4. (4) 喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
  5. (5) 喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。

正答

正答は (3) です。

解説

正しいのは③の「たばこの煙が室外に流出しないよう室外に排気する設備を設けること」です。

正解の理由

③の「たばこの煙が室外に流出しないよう室外に排気する設備を設けること」です 喫煙専用室で正しいのは③の「たばこの煙が室外に流出しないよう室外に排気する設備を設けること」です。

(3) 喫煙専用室の出入口における室外から室内に流入する空気の気流について、6か月以内ごとに1回、定期に測定すること。

他の選択肢

  • (1) 喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。

    選択肢(1)「喫煙専用室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m/s以上であること。」は、労働衛生の出題趣旨・問題文の条件に照らすと正答(3)ではありません。記述内容と法令・制度の要件の対応を確認してください。

  • (2) 喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。

    選択肢(2)「喫煙専用室のたばこの煙が室内から室外に流出しないよう、喫煙専用室は、壁、天井等によって区画されていること。」は、労働衛生の出題趣旨・問題文の条件に照らすと正答(3)ではありません。記述内容と法令・制度の要件の対応を確認してください。

  • (4) 喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

    選択肢(4)「喫煙専用室のたばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。」は、労働衛生の出題趣旨・問題文の条件に照らすと正答(3)ではありません。記述内容と法令・制度の要件の対応を確認してください。

  • (5) 喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。

    選択肢(5)「喫煙専用室の出入口の見やすい箇所に必要事項を記載した標識を掲示すること。」は、労働衛生の出題趣旨・問題文の条件に照らすと正答(3)ではありません。記述内容と法令・制度の要件の対応を確認してください。

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