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一問一答 · 関係法令(有害業務)

平成30年

第一種衛生管理者試験 一問一答 平成30年_10月_問6_選択肢4(関係法令(有害業務))

問題

法令に基づき局所排気装置に設ける除じん装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんに応じて、除じん方式が定められている。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

正しいです。粉じんに係る局所排気装置の除じん装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんとに区分して除じん方式が定められています。粒径の極めて小さいヒュームにはろ過除じん方式または電気除じん方式が、それ以外の粉じんにはサイクロンなどを含む方式が認められ、粉じんの性状に応じた方式が指定されています。

× を選びやすい考え方

「法令に基づき局所排気装置に設ける除じん装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんに応じて、…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

粉じんに係る局所排気装置の除じん装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんとに区分して除じん方式が定められています。

分野「関係法令(有害業務)」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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