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一問一答 · 関係法令(有害業務)

平成29年

第一種衛生管理者試験 一問一答 平成29年_4月_問9_選択肢3(関係法令(有害業務))

問題

屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所は、特定粉じん発生源に該当する。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

誤りです。手持式動力工具により金属を研磨する箇所は、特定粉じん発生源に該当しません。手持式・可搬式の工具は局所排気装置等の設置になじまないため除外されており、特定粉じん発生源となるのは固定された研磨機による研磨箇所です。

○ を選びやすい考え方

「屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所は、特定粉じん発生源…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

手持式動力工具により金属を研磨する箇所は、特定粉じん発生源に該当しません。

分野「関係法令(有害業務)」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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