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一問一答 · 関係法令(有害業務)

令和3年

第一種衛生管理者試験 一問一答 令和3年_10月_問9_選択肢2(関係法令(有害業務))

問題

常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、その測定結果等を記録して、これを7年間保存しなければならない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

正しい記述です。常時特定粉じん作業を行う屋内作業場では、粉じん障害防止規則に基づき6か月以内ごとに1回、定期に空気中の粉じん濃度を測定し、その結果等を記録して7年間保存しなければなりません。粉じん関係の記録は保存期間が7年と長い点が特徴です。

× を選びやすい考え方

「常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

常時特定粉じん作業を行う屋内作業場では、粉じん障害防止規則に基づき6か月以内ごとに1回、定期に空気中の粉じん濃度を測定し、その結果等を記録して7年間保存しなければなりません。

分野「関係法令(有害業務)」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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