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一問一答 · 関係法令(有害業務)

平成29年

第一種衛生管理者試験 一問一答 平成29年_10月_問26_選択肢3(関係法令(有害業務))

問題

法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、出勤しなかったものとして算出することができる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

記述は誤り。育児休業・介護休業で休業した期間は、出勤しなかったものとして扱うのではなく、出勤したものとみなして出勤率を算定する。これは労働者が休業により年次有給休暇付与の8割要件を満たせなくなる不利益を被らないためで、業務上負傷の療養期間や産前産後休業も同じ取扱いである。

○ を選びやすい考え方

「法令に基づく育児休業又は介護休業で休業した期間は、出勤率の算定に当たっては、出勤しなか…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

育児休業・介護休業で休業した期間は、出勤しなかったものとして扱うのではなく、出勤したものとみなして出勤率を算定する。

分野「関係法令(有害業務)」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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