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一問一答 · 関係法令(有害業務)

平成29年

第一種衛生管理者試験 一問一答 平成29年_10月_問23_選択肢3(関係法令(有害業務))

問題

尿検査は、定期健康診断で省略することができる項目に該当する。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

誤りです。尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)は定期健康診断において省略できない必須項目です。安衛則第44条で省略可能とされるのは身長・腹囲・胸部エックス線・喀痰・心電図・貧血・肝機能・血中脂質・血糖などで、尿検査はこれに含まれません。

○ を選びやすい考え方

「尿検査は、定期健康診断で省略することができる項目に該当する。」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)は定期健康診断において省略できない必須項目です。

分野「関係法令(有害業務)」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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