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第一種衛生管理者試験 一問一答 令和4年_4月_問23_選択肢3(関係法令(有害業務))
問題
事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断が行われた日から3か月以内に、医師の意見を聴かなければならない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
正しい記述です。雇入時の健康診断で異常の所見があると診断された労働者についても、健康保持に必要な措置に関する医師の意見を、健康診断が行われた日から3か月以内に聴かなければなりません。この意見聴取の義務は定期健康診断だけでなく雇入時健康診断にも及びます。
× を選びやすい考え方
「事業場において実施した雇入時の健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者につい…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
雇入時の健康診断で異常の所見があると診断された労働者についても、健康保持に必要な措置に関する医師の意見を、健康診断が行われた日から3か月以内に聴かなければなりません。
分野「関係法令(有害業務)」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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