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第一種衛生管理者試験 一問一答 令和3年_4月_問9_選択肢4(関係法令(有害業務))
問題
屋内の、粉状のアルミニウムを袋詰めする箇所は、特定粉じん発生源に該当する。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
正しい。粉状の鉱物等、炭素原料又はアルミニウムその他の金属を屋内で袋詰めする箇所は、粉じん障害防止規則別表第二により特定粉じん発生源に該当する。固定された発生源として規定され、局所排気装置等の発散防止措置が義務付けられる。
× を選びやすい考え方
「屋内の、粉状のアルミニウムを袋詰めする箇所は、特定粉じん発生源に該当する。」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
粉状の鉱物等、炭素原料又はアルミニウムその他の金属を屋内で袋詰めする箇所は、粉じん障害防止規則別表第二により特定粉じん発生源に該当する。
分野「関係法令(有害業務)」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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