第一種衛生管理者·合格後の手続き【免許申請·選任·届出】
第一種衛生管理者試験に合格しても、それだけで衛生管理者になれるわけではありません。合格後は、免許の申請と、事業場での選任という手続きが必要です。常時50人以上の事業場では、選任して労働基準監督署へ報告する義務があります。この記事では、合格通知から免許申請、選任、届出までの流れを順に整理します。
この記事の信頼性について
| 執筆 | 一衛マスター編集部(第一種衛生管理者試験の学習コンテンツを整理する編集チーム) |
|---|---|
| 確認 | 一衛マスター確認担当(公開前に公式情報と内部リンクを確認) |
| 事実確認日 | 2026-06-18 |
| 主な参照元 |
1合格後の手続きの全体像
試験に合格しても、それだけでは衛生管理者にはなれません。免許の申請と、事業場での選任という手続きが必要です。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 免許試験合格通知書を受け取る |
| 2 | 都道府県労働局へ免許を申請する |
| 3 | 事業場で衛生管理者に選任される |
| 4 | 労働基準監督署へ選任を報告する |
まずは免許の取得が出発点になります。
2免許の申請手順
合格後に届く合格通知書をもとに、免許を申請します。申請先は東京労働局の免許証発行センターです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請書 | 免許申請書(様式第12号) |
| 手数料 | 収入印紙1,500円 |
| 添付 | 本人確認書類・証明写真 |
| 送付 | 簡易書留での郵送が安心 |
返送用の切手も必要です。金額や様式は変わることがあるため、最新の案内で確認してください。
3事業場での選任(常時50人以上)
常時50人以上の労働者がいる事業場では、衛生管理者の選任が義務づけられています。選任は、選任すべき事由が生じてから14日以内に行います。免許を持つ人を選任するため、合格と免許取得が前提になります。事業場の規模によっては、複数人の選任が必要です。
4労働基準監督署への選任報告
選任したら、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告します。提出する書類は衛生管理者選任報告です。選任を怠ると、労働安全衛生法にもとづく罰則の対象になります。事業者側の義務として、確実に手続きを行う必要があります。
5実務経験の証明と注意点
受験の段階では、労働衛生の実務経験を事業者が証明します。これが事業者証明書です。証明書の書き方は実務経験証明の記事で解説しています。合格後の登録や免許の詳細は合格後の登録・免許の記事も参考になります。
6よくある質問
合格すれば衛生管理者になれますか?
合格だけではなれません。合格通知をもとに免許を申請し、事業場で選任されて初めて衛生管理者として職務に就けます。
免許はどこに申請しますか?
東京労働局の免許証発行センターに、免許申請書(様式第12号)を郵送します。収入印紙1,500円と本人確認書類・写真などが必要です。簡易書留での送付が安心です。
選任と届出の期限は?
常時50人以上の事業場では、選任すべき事由の発生から14日以内に選任します。選任後は遅滞なく、所轄の労働基準監督署へ選任報告を提出します。
記事の基本情報
| ジャンル | 受験・申込 |
|---|---|
| タグ | 第一種衛生管理者 / 試験ガイド |
公式情報の確認
公式情報の確認:第一種衛生管理者試験の最新情報は、安全衛生技術試験協会(公式)などの公式情報を必ず確認してください。本人に割り当てられた試験会場は受験票の表記が正本です。