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第一種衛生管理者試験 実践演習 第387問(関係法令(有害業務))
問題
関係法令(有害業務に係るもの)における容器表示に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
選択肢
- (1) 化学物質の容器等には、危険有害性に関する表示が求められる場合がある。
- (2) 有害業務では、特殊健康診断が法令上必要となることはない。
- (3) 特定化学物質は、すべて食品添加物として無規制に扱える。
- (4) 石綿等を取り扱う作業では、飛散防止措置を行ってはならない。
- (5) 局所排気装置は、一度設置すれば点検や管理を一切行ってはならない。
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2、4、5)
正答(1)「化学物質の容器等には、危険有害性に関する表示が求められる場合がある。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「化学物質の容器等には、危険有害性に関する表示が求められる場合がある。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「労働安全衛生法第57条等により、危険有害な化学物質の容器等にはその危険有害性に関する表示が求められるため、1は適切です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「化学物質の容器等には、危険有害性に関する表示が求められる場合がある。」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「化学物質の容器等には、危険有害性に関する表示が求められる場合がある。」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「労働安全衛生法第57条等により、危険有害な化学物質の容器等にはその危険有害性に関する表示が求められるため、1は適切です」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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