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2001年 · 関係法令(有害業務)

第一種衛生管理者試験 過去問 2001年 第9問(関係法令(有害業務))

次の粉じん発生源のうち、法令上、特定粉じん発生源に該当するものはどれか。

問題

次の粉じん発生源のうち、法令上、特定粉じん発生源に該当するものはどれか。

選択肢

  1. (1) 屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
  2. (2) 耐火物を用いた炉を解体する箇所
  3. (3) 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
  4. (4) 屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所
  5. (5) タンクの内部において、金属をアーク溶接する箇所

正答

正答は (4) です。

解説

④のフライアッシュを袋詰めする箇所がこれに該当します。ガラス製造で原料を溶解炉に投げ入れる箇所・耐火物炉の解体箇所・手持式工具による金属研磨箇所・タンク内でのアーク溶接箇所は特定粉じん発生源ではありません。「粉じん作業」全般と「特定粉じん発生源」を混同しないよう注意が必要であり、この区別は試験で繰り返し出題されます。

正解の理由

正答④のフライアッシュを袋詰めする箇所がこれに該当します。

(4) 屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所

他の選択肢

  • (1) 屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所

    選択肢(1)「屋内のガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所」は、関係法令の出題趣旨・問題文の条件に照らすと正答(4)ではありません。記述内容と法令・制度の要件の対応を確認してください。

  • (2) 耐火物を用いた炉を解体する箇所

    (2)「耐火物を用いた炉を解体する箇所」は、単独の記述としては法令上妥当な場合がありますが、本問で選ぶべき正答は(4)「屋内において、フライアッシュを袋詰めする箇所」です。問題文の条件(次の粉じん発生源のうち、法令上、特定粉じん発生源に該当するものはどれか。…)と照らし、設問が問う論点に合う肢を選び直してください。

  • (3) 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所

    選択肢(3)「屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所」は、関係法令の出題趣旨・問題文の条件に照らすと正答(4)ではありません。記述内容と法令・制度の要件の対応を確認してください。

  • (5) タンクの内部において、金属をアーク溶接する箇所

    選択肢(5)「タンクの内部において、金属をアーク溶接する箇所」は、関係法令の出題趣旨・問題文の条件に照らすと正答(4)ではありません。記述内容と法令・制度の要件の対応を確認してください。

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