第一種衛生管理者試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。
第一種衛生管理者試験 過去問 2000年 第9問(関係法令(有害業務))
粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
問題
粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。
選択肢
- (1) 屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
- (2) 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、測定結果等を記録して、これを5年間保存しなければならない。
- (3) 特定粉じん発生源の局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんとに応じて、除じん方式が定められている。
- (4) 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
- (5) 粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
正答
正答は (2) です。
解説
誤っているのは②です。特定粉じん作業を行う屋内作業場の粉じん濃度測定は「6か月以内ごとに1回」ではなく「1年以内ごとに1回」が正しい頻度です。測定記録の保存期間は7年間であることも合わせて覚えておきましょう。特定粉じん発生源への設備設置義務(①正)、毎日の清掃(⑤正)はいずれも正しい内容です。
正解の理由
粉じん障害防止規則に関して誤っているのは②です。
(2) 常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、測定結果等を記録して、これを5年間保存しなければならない。
他の選択肢
(1) 屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
(1)「屋内の特定粉じん発生源については、その区分に応じて密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上…」は、単独の記述としては法令上妥当な場合がありますが、本問で選ぶべき正答は(2)「常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、測定結果等を記録して、これを5年間保存しなければな…」です。問題文の条件と照らし、設問が問う論点に合う肢を選び直してください。
(3) 特定粉じん発生源の局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんとに応じて、除じん方式が定められている。
選択肢(3)「特定粉じん発生源の局所排気装置に、法令に基づき設ける除じん装置は、ヒュームとヒューム以外の粉じんとに応じて、除じん方式が定められている。」は、関係法令の出題趣旨・問題文の条件に照らすと正答(2)ではありません。記述内容と法令・制度の要件の対応を確認してください。
(4) 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
選択肢(4)「特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。」は、関係法令の出題趣旨・問題文の条件に照らすと正答(2)ではありません。記述内容と法令・制度の要件の対応を確認してください。
(5) 粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
(5)「粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。」は、単独の記述としては法令上妥当な場合がありますが、本問で選ぶべき正答は(2)「常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の粉じんの濃度の測定を行い、測定結果等を記録して、これを5年間保存しなければな…」です。問題文の条件と照らし、設問が問う論点に合う肢を選び直してください。
学習のヒント
関連用語と同年の他の過去問で定着を確認してください。
類似の問題
同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。