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第一種衛生管理者試験 過去問 1995年 第6問(関係法令(有害業務))
事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているものはどれか。
問題
事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているものはどれか。
選択肢
- (1) 高圧室内作業主任者の選任
- (2) 特定化学設備についての定期自主検査
- (3) 定期の有機溶剤等健康診断
- (4) 雇入時の特定化学物質健康診断
- (5) 鉛業務を行う屋内作業場についての作業環境測定
正答
正答は (3) です。
解説
③の定期の特殊健康診断の結果です。有機溶剤・鉛・特定化学物質等の定期健診結果は報告が必要ですが、選任・定期自主検査・作業環境測定には報告義務がありません。
正解の理由
監督署長への報告が義務付けられているのは③の定期の特殊健康診断の結果です。
(3) 定期の有機溶剤等健康診断
他の選択肢
(1) 高圧室内作業主任者の選任
(1)「高圧室内作業主任者の選任」は、単独の記述としては法令上妥当な場合がありますが、本問で選ぶべき正答は(3)「定期の有機溶剤等健康診断」です。問題文の条件(事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが…)と照らし、設問が問う論点に合う肢を選び直してください。
(2) 特定化学設備についての定期自主検査
(2)「特定化学設備についての定期自主検査」は、単独の記述としては法令上妥当な場合がありますが、本問で選ぶべき正答は(3)「定期の有機溶剤等健康診断」です。問題文の条件(事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが…)と照らし、設問が問う論点に合う肢を選び直してください。
(4) 雇入時の特定化学物質健康診断
(4)「雇入時の特定化学物質健康診断」は、単独の記述としては法令上妥当な場合がありますが、本問で選ぶべき正答は(3)「定期の有機溶剤等健康診断」です。問題文の条件(事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが…)と照らし、設問が問う論点に合う肢を選び直してください。
(5) 鉛業務を行う屋内作業場についての作業環境測定
選択肢(5)「鉛業務を行う屋内作業場についての作業環境測定」は、関係法令の出題趣旨・問題文の条件に照らすと正答(3)ではありません。記述内容と法令・制度の要件の対応を確認してください。
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