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一問一答 · 関係法令(有害業務)

平成30年

第一種衛生管理者試験 一問一答 平成30年_4月_問5_選択肢4(関係法令(有害業務))

問題

工業用ガンマ線照射装置は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡・貸与・設置してはならない機械等に該当する。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

正しい。工業用ガンマ線照射装置は、労働安全衛生法第42条に基づき厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡・貸与・設置してはならない機械等に該当する。放射線取扱いの危険性が高いため、構造規格への適合が法令で求められている。

× を選びやすい考え方

「工業用ガンマ線照射装置は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡・貸与・設置し…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。

工業用ガンマ線照射装置は、労働安全衛生法第42条に基づき厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡・貸与・設置してはならない機械等に該当する。

分野「関係法令(有害業務)」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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