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一問一答 · 関係法令(有害業務)

平成29年

第一種衛生管理者試験 一問一答 平成29年_4月_問3_選択肢5(関係法令(有害業務))

問題

検知管方式による一酸化炭素検定器は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡・貸与・設置してはならない機械等に該当する。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

記述は誤りです。検知管方式による一酸化炭素検定器は、安衛法第42条の規格を具備しなければ譲渡等してはならない機械等には該当しません。譲渡等の制限を受けるのは防毒マスクや防じんマスク等の保護具類であり、検知管方式の検定器は対象外です。

○ を選びやすい考え方

「検知管方式による一酸化炭素検定器は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡・貸…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

検知管方式による一酸化炭素検定器は、安衛法第42条の規格を具備しなければ譲渡等してはならない機械等には該当しません。

分野「関係法令(有害業務)」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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