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第一種衛生管理者試験 一問一答 令和6年_4月_問25_選択肢1(関係法令(有害業務))
問題
既往歴及び業務歴の調査は、定期健康診断で省略することができる項目に該当する。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
誤りです。既往歴及び業務歴の調査は、定期健康診断で必ず実施しなければならない項目であり、省略は認められません(労働安全衛生規則第44条)。医師の判断で省略できるのは身長・腹囲・胸部エックス線・喀痰・貧血・肝機能・血中脂質・血糖・心電図などの一部の項目に限られます。
○ を選びやすい考え方
「既往歴及び業務歴の調査は、定期健康診断で省略することができる項目に該当する。」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。
既往歴及び業務歴の調査は、定期健康診断で必ず実施しなければならない項目であり、省略は認められません(労働安全衛生規則第44条)。
分野「関係法令(有害業務)」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。
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