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一問一答 · 関係法令(有害業務)

令和2年

第一種衛生管理者試験 一問一答 令和2年_4月_問6_選択肢2(関係法令(有害業務))

問題

パルプ液を入れてある槽の内部における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定は、作業環境測定士に測定を実施させなければならない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

誤りです。酸素及び硫化水素の濃度測定は安全確保のため作業開始前に行う必要がありますが、作業環境測定士による測定が義務付けられた指定作業場には該当しません。酸素欠乏危険場所での酸素・硫化水素濃度の測定は事業者が自ら行えばよく、作業環境測定士に実施させる必要はありません。

○ を選びやすい考え方

「パルプ液を入れてある槽の内部における空気中の酸素及び硫化水素の濃度の測定は、作業環境測…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

酸素及び硫化水素の濃度測定は安全確保のため作業開始前に行う必要がありますが、作業環境測定士による測定が義務付けられた指定作業場には該当しません。

分野「関係法令(有害業務)」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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