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一問一答 · 関係法令(有害業務)

令和2年

第一種衛生管理者試験 一問一答 令和2年_10月_問5_選択肢4(関係法令(有害業務))

問題

放射線測定器は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡・貸与・設置してはならない機械等に該当する。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

記述は誤りです。放射線測定器は、安衛法第42条の規格を具備しなければ譲渡等してはならない機械等(別表第2等で列挙)には含まれません。譲渡等の制限を受けるのは防じんマスク、防毒マスク、電動ファン付き呼吸用保護具などであり、測定器そのものは規格規制の対象外です。

○ を選びやすい考え方

「放射線測定器は、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡・貸与・設置してはならな…」は誤った記述です。それでも ○ を選ぶ場合は、一見もっともらしい表現に引っ張られ、判断対象の一文だけを精査していない可能性があります。

放射線測定器は、安衛法第42条の規格を具備しなければ譲渡等してはならない機械等(別表第2等で列挙)には含まれません。

分野「関係法令(有害業務)」では、用語定義と制度の前提を確認し、同分野の過去問・実践演習で判断基準を固めてください。

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