令和6年・10月・労働衛生 第28問
問題
厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。
選択肢
- (1) 潤いへの配慮
- (2) 個人差への配慮
- (3) 労働者の意見の反映
- (4) 継続的かつ計画的な取組
- (5) 快適な職場環境の基準値の達成
正答
正答は (5) です。
解説
快適職場環境形成の考慮事項に含まれないのは⑤の「経営者の意向の反映」です。問28・29と同じ論点です。