令和6年・4月・関係法令 第3問
問題
次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。
選択肢
- (1) 木材加工用丸のこ盤を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
- (2) 塩酸を使用する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
- (3) エタノールを使用する作業場所に設けた局所排気装置
- (4) トルエンを重量の10%含有する塗料を用いて塗装する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
- (5) アンモニアを使用する屋内の作業場所に設けたプッシュプル型換気装置
正答
正答は (4) です。
解説
定期自主検査の実施義務が規定されているのは⑤のフライアッシュ袋詰め箇所のプッシュプル型換気装置です。問120と同じ論点です。