一衛マスター(第一種衛生管理者試験)

ID: past.r04.oct.rights.29 · 労働衛生

令和4年・10月・労働衛生 第29問

問題

厚生労働省の「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」において、快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し、考慮すべき事項とされていないものは次のうちどれか。

選択肢

  1. (1) 継続的かつ計画的な取組
  2. (2) 快適な職場環境の基準値の達成
  3. (3) 労働者の意見の反映
  4. (4) 個人差への配慮
  5. (5) 潤いへの配慮

正答

正答は (2) です。

解説

快適な職場環境の形成のための措置実施に関して考慮すべき事項は「継続的かつ計画的な取組」「労働者の意見の反映」「個人差への配慮」「潤いへの配慮」の4つです。「経営者の意向の反映」はこの指針の考慮事項に含まれておらず正答は②です。この指針は現場の労働者中心の視点を基本としており、経営者の意向よりも現場の労働者の意見や個人差、職場の潤いを重視することがポイントです。快適職場指針の考慮事項4つを丸ごと覚えておきましょう。