令和4年・10月・関係法令 第7問
問題
じん肺法に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
選択肢
- (1) 都道府県労働局長は、事業者等からじん肺健康診断の結果を証明する書面等が提出された労働者について、地方じん肺診査医の診断又は審査によりじん肺管理区分を決定する。
- (2) 事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理一であるものについては、3年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
- (3) 事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三であるものについては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。
- (4) じん肺管理区分が管理四と決定された者は、療養を要する。
- (5) 事業者は、じん肺健康診断に関する記録及びエックス線写真を5年間保存しなければならない。
正答
正答は (5) です。
解説
じん肺法で誤っているのは⑤の記述です。じん肺管理区分(1〜4)・検査体制・事業者の義務等を整理して覚えましょう。