令和3年・10月・関係法令 第25問
問題
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。
選択肢
- (1) 日常行う清掃のほか、1年に1回、定期に、統一的に大掃除を行っている。
- (2) 男性25人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を男性用と女性用に区別して設けていない。
- (3) 坑内等特殊な作業場以外の作業場において、男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者50人以内ごとに1個以上としている。
- (4) 事業場に附属する食堂の床面積を、食事の際の1人について、0.8m2としている。
- (5) 労働衛生上の有害業務を有しない事業場において、窓その他の開口部の直接外気に向かって開放することができる部分の面積が、常時床面積の15分の1である屋内作業場に、換気設備を設けていない。
正答
正答は (5) です。
解説
照度の衛生基準は精密な作業300ルクス以上、粗な作業70ルクス以上です。正答⑤の精密作業350ルクス・粗な作業150ルクスはいずれも基準を上回っており違反なし。気積は労働者1人当たり10m3以上が必要で50人なら最低500m3が必要(①は400m3で違反)、大掃除は6か月以内ごとに1回(②の年1回は違反)、女性30人以上なら休養室は男女別に設置(③違反)、炊事従業員の休憩室は一般従業員と共用不可(④違反)です。