令和3年・4月・関係法令 第9問
問題
粉じん作業に係る次の粉じん発生源のうち、法令上、特定粉じん発生源に該当するものはどれか。
選択肢
- (1) 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
- (2) 屋内の、耐火物を用いた炉を解体する箇所
- (3) 屋内の、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
- (4) 屋内の、粉状のアルミニウムを袋詰めする箇所
- (5) 屋内の、金属をアーク溶接する箇所
正答
正答は (4) です。
解説
特定粉じん発生源に該当するのは④のフライアッシュを袋詰めする箇所です。問9・150と同じ論点です。