一衛マスター(第一種衛生管理者試験)

ID: past.r03.apr.law.09 · 関係法令

令和3年・4月・関係法令 第9問

問題

粉じん作業に係る次の粉じん発生源のうち、法令上、特定粉じん発生源に該当するものはどれか。

選択肢

  1. (1) 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
  2. (2) 屋内の、耐火物を用いた炉を解体する箇所
  3. (3) 屋内の、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
  4. (4) 屋内の、粉状のアルミニウムを袋詰めする箇所
  5. (5) 屋内の、金属をアーク溶接する箇所

正答

正答は (4) です。

解説

特定粉じん発生源に該当するのは④のフライアッシュを袋詰めする箇所です。問9・150と同じ論点です。